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行政手続法:行政指導ほか


◆行政指導
行政指導は、相手方の任意の協力を求めるものであり、事実上の強制力を伴うことは許されない。

◎行政指導の概要
行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内で一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいいます。

◎一般原則
行政指導は、相手方の任意の協力を求めるものであり、根拠法がなく行われることが多いものです。ただし、行政指導は行政機関の任務または所掌事務の範囲でなければすることはできないとされています。

◇行政手続法32条
「1、行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」

◎行政指導の制限
◇申請に関連する行政指導
行政指導のなかでも、従来問題を指摘されてきたのが、申請に関連する行政指導です。申請を取り下げさせたり、内容の変更を求めたりする行政指導については、特に規定を置いて制限しています。

◇行政手続法33条
「申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。」

◇許認可等の権限に関連する行政指導
33条と同様の趣旨から、許認可などの権限に関連して行政指導を行うことにより、これに従わないことで許認可の更新等に影響があると相手方に思わせ、行政指導に従わざるを得なくすることがないよう、特に規定を置いて制限しています。

◇行政手続法34条
「許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくされるようなことをしてはならない。」

◎行政指導の手続
◇行政指導の方式
行政指導に携わる者は、行政指導を受ける相手方に対して、誰がどのような立場・権限で行政指導を行うのか、内容はどのようなものでなぜ行うのか等を明らかに示す必要があります。
具体的には、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を明確に示さなければなりません。また、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使しうる旨を示すときは、その相手方に対して、①当該権限を行使しうる根拠となる法令の条項、②当該条項に規定する要件、③当該権限の行使がその要件に適合する理由を示さなければなりません。

◇書面の交付
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から上記の事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければなりません。
なお、次に掲げる行政指導については、この書面の交付は不要です。
①相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
②すでに文書または電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

◇行政指導の方式の書面化
◇原則
特に限定なし

◇例外
書面の交付を求められたとき
→行政上特別の支障がない限り、交付義務あり

◇複数の者を対象とする行政指導
種類を同じくする行政指導が多数の者に対してなされる場合があります。
この場合は、行政指導の明確性とともに、多数者間の公平性も要求されます。そこで、公平性を確保するため、行政指導指針の作成と公表が義務づけられています。

◇行政手続法36条
「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」

◇行政指導の中止等の求め
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(法律に根拠があるものに限る)の相手方は、当該行政指導が法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関い対し申出書を提出して、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。
ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、申出をすることはできません。

◆処分等の求め
何人も、権限を有する行政庁に対し、法令違反の是正のために必要な処分・行政指導を求めることができる。
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導(法律に根拠があるものに限る)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁または当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、申出書を提出して、当該処分または行政指導をすることを求めることができます。
これは、国民が法令違反をしている事実を発見した場合に、行政庁等に対して適正な権限行使を促すための制度を定めたものです。

◆届出
届出は、形式上の要件に適合していれば、届出先に到達した時に、その効力が生ずる。

◎届出とは
届出とは、行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)であって、法令により直接に当該通知が義務づけられているものをいいます。

◎届出規定の趣旨
従来、わが国では、届出の内容が行政指導に適合していない場合には、不受理としたり、届出の返戻をすることが見受けられました。
しかし、届出の対象事項は、そもそも行政庁の裁量的な判断が入り込む余地のないものです。このような行為は許されるものではありません。

◇行政手続法37条
「届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。」
















行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内で一定の行政目的を
実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言
その他の行為であって、処分に該当しないものを言います。

◆一般原則

 行政指導は、相手方の任意の協力を求めるものであり、根拠法がなく
 行われることが多いものです。

 ただし、行政指導は行政機関の任務または所掌事務の範囲でなければ
 することはできないとされています。

 ◎行政手続法32条
 「1、行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも
    当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないことと
    及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのいm
    実現されるものであることに留意しなければならない。
  2、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを
    理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」

◆行政指導の制限

 ◎申請に関連する行政指導

  行政指導のなかでも、従来問題を指摘されてきたのが、申請に関連する
  行政指導です。

  従来、行政指導によって、たとえば、申請を取り下げさせたり、
  許認可の更新などに際して、指導に従わなければ更新を認めないかのような
  態度を示して、事実上、相手方を指導に従わせたりして、
  国民の権利等が制限されることがありました。

  そこで、行政手続法では、行政指導の方法等について制限するなどして、
  一定の規律を定めています。

  申請を取り下げさせたり、内容の変更を求めたりする行政指導については、
  特に規定を置いて制限しています。

  ◇行政手続法33条
  「申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に
   携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにも
   かかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の
   行使を妨げるようなことをしてはならない。」

 ◎許認可等の権限に関連する行政指導

  33条と同様の趣旨から、許認可などの権限に関連して行政指導を行う
  ことにより、これに従わないことで許認可の更新等に影響があると
  相手方に思わせ、行政指導に従わざるを得なくすることがないよう、
  特に規定を置いて制限しています。

  ◇行政手続法34条
  「許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する
   行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する
   意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、
   当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に
   従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。」

◆行政指導の手続

 ◎行政指導の方式

  行政指導に携わる者は、行政指導を受ける相手方に対して、
  誰がどのような立場・権限で行政指導を行うのか、
  内容はどのようなものでなぜ行うのか等を明らかに示す必要があります。

  具体的には、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、
  当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を明確に示さなければ
  なりません。

  また、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、
  行政機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を
  行使しうる旨を示すときは、その相手方に対して、
  ①当該権限を行使しうる根拠となる法令の条項、
  ②当該条項に規定する要件、
  ③当該権限の行使がその要件に適合する理由を示さなければなりません。

 ◎書面の交付

  行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から上記の事項を
  記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、
  行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければなりません。

  なお、次に掲げる行政指導については、この書面の交付は不要です。

  ①相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
  ②すでに文書または電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と
   同一の内容を求めるもの

  ◇行政指導の方式の書面化
   ◇原則→特に限定なし
   ◇例外→書面の交付を求められたとき
       →行政上特別の支障がない限り、交付義務あり

 ◎複数の者を対象とする行政指導

  種類を同じくする行政指導が多数の者に対してなされる場合があります。
  この場合は、行政指導の明確性とともに、多数者間の公平性も要求されます。
  そこで、公平性を確保するため、行政指導指針の作成と公表が
  義務づけられています。

  ◇行政手続法36条
  「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し
   行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、
   行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、
   これを公表しなければならない。」


 ◎行政指導の中止等の求め

  法令に違反する行為の是正を求める行政指導(法律に根拠があるものに
  限る)の相手方は、当該行政指導が法律に規定する要件に適合しないと
  思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し申出書を提出して、
  当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。

  ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための
  手続を経てされたものであるときは、申出をすることはできません。


 


 

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(記事作成日、平成29年3月30日)



 

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