小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!
無料相談実施中!!
お気軽にお問い合わせ下さい!!
053-478-0708
命令等を定めようとする機関は、意見公募手続を実施し、広く一般の意見を求めなければならない。
◆一般原則
命令等とは、内閣または行政機関が定める、法律に基づく命令または規則、審査基準、処分基準、行政指導指針をいいます。
命令等を定める機関は、命令等が、その根拠法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければなりません。これは、法律による行政の原理から導かれるものです。
また、命令等は国民生活に影響を及ぼすものですから、時代のありように適合させる必要があります。
◎行政手続法38条
「1、命令等を定める機関(以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2、命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。」
◆意見公募手続
◎意見公募手続とは
意見公募手続とは、広く国民に意見を募り、これを命令等の制定に役立たせる趣旨で定められた手続です。
◇行政手続法39条1項~3項
「1、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための機関(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2、前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3、第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。」
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、原則として、意見公募手続をとらなければなりません。ただし、一定の場合には、意見公募手続をとらなくてもよいとされており、適用除外が定められています。
◎意見公募手続の特例
意見公募手続をとるときは、原則として30日以上の意見提出期間をとらなければならいませんが、例外としてやむを得ない理由があるときは、30日をした下回る期間設定が許されます。
◇行政手続法40条
「1、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条(39条)第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2、命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条(39条)第4項第4号に該当する場合を除く。)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同上第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。」
◎提出意見の考慮
命令等制定機関は、提出された意見に拘束されたり命令への反映を義務づけられたりはしませんが、それらの意見を十分に考慮しなくてはなりません。そうでなければ、制度自体が無意味となってしまうからです。
◇行政手続法42条
「命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。」
◎結果の公示等
命令等制定機関は、命令等について、公布をするものについては公布と同時期に、しないものについては公にする行為と同時期に、①命令等の題名、②命令等の案の公示の日、③提出意見、④提出意見を考慮した結果および理由を公示しなければなりません。
公示の方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行います。
1993年に成立した行政手続法は、行政立法手続の法制化を将来の課題としました。
行政立法手続とは、命令などを定める手続きのことで、いわゆるパブリックコメントと言われます。
1999年に「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続について」が閣議決定され、行政措置としてのパブリックコメント手続の運用実績が蓄積されてきたことを受けて、2005年には行政手続法が改正され、意見公募手続の法制化が図られました。
意見公募手続とは、広く国民に意見を募り、これを命令等の制定に役立たせる趣旨で定められた手続です。
◆行政手続法39条1項から3項
「1、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2、前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の定める根拠となる法令の条項が明治されたものでなければならない。
3、第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。」
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、原則として、その案及び関連資料を公示し、意見提出先及び意見提出期間を定めて、広く一般の意見を求めなければならないとされています。
ただし、一定の場合には、意見公募手続をとらなくてもよいとされており、適用除外が定められています。
◆意見公募手続の特例
意見公募手続をとるときは、原則として30日以上の意見提出期間をとらなくえればなりませんが、例外としてやむを得ない理由があるときは、30日を下回る期間設定が許されます。
行政手続法40条
「1、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条(39条)第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2、命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。」
◆提出意見の考慮
命令等制定機関は、提出された意見に拘束されたり命令への反映を義務づけられたりはしませんが、それらの意見を十分に考慮しなくてはなりません。そうでなければ、制度自体が無意味となってしまうからです。
◎行政手続法42条
「命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならない。」
◆結果の公示等
命令等制定機関は、命令等について、公布をするものについては公布と同時期に、しないものについては公にする行為と同時期に、①命令の題名、②命令等の案の公示の日、③提出意見、④提出意見を考慮した結果および理由を公示しなければなりません。
公示の方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行います。
◆意見公募手続の流れ
◎命令等制定機関が、定めようとする命令等の案及び、これに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び、意見提出期間を定めて広く一般の意見を求める。
◎意見提出期間
この期間内に、意見のある者は意見を提出する。
◎命令等を定める
命令等制定機関は、提出意見を十分に考慮して、命令等を定める。
◎命令等の公示
同時期にインターネットを通じて、命令等の題名、命令等の案の公示の日、提出意見、提出意見を考慮した結果及びその理由を公示する。
◎関連記事
・行政法とは・・
・行政手続法とは・・
・申請に対する処分とは・・
・不利益処分とは・・
(記事作成日、平成29年4月6日)