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行政不服申立ては、行政庁の違法な処分のみならず、不当な処分もその救済の対象としている。
◆行政不服申立てとは
◎行政不服申立てとは
行政不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関して不服のある者が、行政機関に対して不服を申し立て、その違法または不当を審査させ、違法または不当な行為の是正や排除を請求する手続をいいます。
たとえば、タクシー事業を始めようとして、行政機関に許可の申請をしたところ、許可を受けるのに必要な条件を満たしていたのに許可が下りなかったとします。
このような場合に、国民の対処としてすぐ思いつくのが行政を相手に裁判を起こすことでしょう。もちろん、そのための裁判制度も用意されています(行政事件訴訟法)が、これとは別に、行政機関に対して不服を申し立てる制度も用意されているのです。これにより、国民の権利利益はより厚く保護されます。
◇行政不服申立ての裁判に対するメリット
・裁判に比べ、費用がかからないこと
・三審制度をとる裁判に比べ、解決までの時間が短いこと
・裁判では判断が下されない行政処分の不当性についても判断がなされること など
この反面、不服申立ては行政機関による判断を求めるもので、裁判所のような第三者機関が判断するものではないので、中立で公平な判断がなされるかどうかという懸念は生じます。
◎行政不服審法とは
行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分に対する国民の権利利益の救済と、行政庁の適正な運営を確保することを目的として、1962年9月に制定された、行政不服申立てに関する一般法です。
行政不服審査法は、2014年6月、公正性の向上および利便性の向上の観点から、全面的に改正されました。
◇行政不服審査法1条1項
「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分に対する行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」
◇行政不服審査法の目的のポイント
①国民の権利利益の簡易迅速かつ公正な手続による救済
②行政の適正な運営の確保
◆行政不服申立てとは
◎行政不服申立てとは
行政不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関して不服のある者が、行政機関に対して不服を申し立て、その違法または不当を審査させ、違法または不当な行為の是正や排除を請求する手続をいいます。
たとえば、タクシー事業を始めようとして、行政機関に許可の申請をしたところ、許可を受けるのに必要な条件を満たしていたのに許可が下りなかったとします。
このような場合に、国民の対処としてすぐ思いつくのが行政を相手に裁判を起こすことでしょう。もちろん、そのための裁判制度も用意されています(行政事件訴訟法)が、これとは別に、行政機関にたいして 不服を申し立てる制度も用意されているのです。これにより、国民の権利利益はより厚く保護されます。
◇行政不服申立ての裁判に対するメリット
◇裁判に比べ、費用がかからないこと
◇三審制度をとる裁判に比べ、解決までの時間が短いこと
◇裁判では判断が下されない行政処分の不当性についても判断がなされること
この反面、不服申立ては行政機関による判断を求めるもので、裁判所のような第三者機関が判断するものではないので、中立で公平な判断がなされるかどうかという懸念は生じます。
◎行政不服審査法とは
行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分に対する国民の権利利益の救済と、行政の適正な運営を確保することを目的として、1962年(昭和37年)9月に制定された、行政不服申立てに関する一般法です。
行政不服審査法は、2014年(平成26年)6月、公正性の向上および利便性の向上の観点から、全面的に改正されました。
◇行政不服審査法1条1項
「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」
◇行政不服審査法の目的のポイント
①国民の権利利益の簡易迅速かつ公正な手続による救済
②行政の適正な運営の確保
◆行政不服申立ての対象
私たちが生活のなかで行政に不満を抱いたとしても、そのすべてが不服申立ての対象となるわけではありません。つまり、行政不服審査の対象は、行政庁による「処分」と「不作為」の二つに限られています。
◎処分
処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為、すなわち行政庁が法令に基づき優越的な立場において、国民に対し権利を設定し、義務を課し、その他具体的な法律上の効果を発生させる行為を言います。
処分は、違法な処分のみではなく、不当な裁量処分も不服申立ての対象となります。
なお、処分には、講学上の行政行為のほかに、これに準ずる継続的な事実行為が含まれます。
◎不作為
不作為とは、法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいいます。
◆行政不服申立ての種類
不服申立てには、①審査請求、②再調査の請求、③再審査請求の3種類があります。
このうち、「再調査の請求」は、2014年(平成26年)の法改正で廃止された「異議申立て」の制度に代えて、国税通則法や関税法による処分などの不服申立てが大量にされる処分に対する例外的な不服申立制度として導入されました。
行政不服審査法が定める行政不服申立てとは、行政庁の処分などに対して、不服がある者が、行政機関に対して不服を申し立て、その違法、または不当の有無を審査してもらい、違法、または不当な行為があった場合には、その是正や排除を請求する手続きのことになります。
行政不服申立ては、いわゆる裁判所に訴える訴訟と比べると、時間も短時間ですみますし、費用も少なくてすみます。
さらに行政庁自身が審査するので、処分の違法性だけでなく、不当性までも審査できるというメリットがあります。
ただし、裁判所のような第三者による審査ではありません。
行政不服審査法は、2014年に抜本的に改正された行政不服申立てに関する一般法であります。
行政不服審査の対象は、行政庁の処分と不作為に限定されています。
審査請求とは、行政庁の処分や不作為につき、審査庁に対して不服を申し立てる手続きのことになります。
行政不服審査法は、行政不服申立ての類型を原則として「審査請求」に一元化しています。
(詳細→「審査請求とは・・」)
◆教示制度とは・・
教示制度とは、行政庁から国民に対して、不服申立ての方法等について教える制度のことになります。
(詳細→「教示制度とは・・」)
◎関連記事
・行政法とは・・
・行政救済法とは・・
(記事作成日、平成29年3月29日)