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株式会社においては、株主が間接有限責任しか負わない結果、
株主がいくら財産をもっていても、会社債権者に対する担保とはなりません。
会社にある財産に対して、強制執行をして、その売却代金から返して
もらうしかないのです。
つまり会社の債権者にとっては、会社の財産だけが頼りです。
したがって、会社債権者のため、会社財産を確保する必要があります。
会社財産を確保する基準として採用されたのが資本制度になります。
具体的には、資本充実・維持の原則、資本不変の原則および資本確定の原則の
3つに分かれます。
◆資本三原則
◎資本充実・維持の原則
資本金は、会社財産を確保するための基準である一定の金額であり、
その額が名目的に定まっているだけでなく、資本金の額に相当する財産が
現実に会社に拠出され、かつ保有されなければならないという原則
◎資本不変の原則
いったん確定した資本金の額は、任意に減少することはできないという原則。
実際上の必要性のため、厳格な手続きの下、資本金の額を減少することが
認められる。
◎資本確定の原則
設立ないし増資の健全化を図るため、設立または資本金の増加には、
定款所定の資本金の額または増加資本金額にあたる株式全部の引受けが
なされなければならないという原則。
会社法では、資本金の額は、定款の記載事項とされておらず、
この原則は採用されていない。
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(記事作成日、平成29年3月29日)