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ほかの物で代えることができない物を特定物と言います。
特定物の売買契約については、売主は瑕疵担保責任という特別の責任を
負います。
この責任は、買主がどのような措置をとることができるかという観点から
定められています。
特定物の売買で、その物に隠れた欠陥があったときは、
買主は、売主に対して、損害賠償の請求をすることができます。
その欠陥がひどく、契約を結んだ目的を達成することができないときは、
契約の解除をすることもできます。
しかし、その欠陥について、修理を要求したり、代金の減額を要求する
ことはできません。
ここで肝心なことは、売主に何の落ち度もなくても、買主の要求に
応えなければならないということです。
このように何の落ち度がなくても負う責任を無過失責任と言います。
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(記事作成日、平成29年3月30日)