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持分会社、すなわち合名会社、合資会社および合同会社では、
会社の活動を社員相互の話し合いで決め、社員が自ら業務を執行し、
会社を経営します。
そのため、どこの誰が社員であるか、その個性が非常に重要な問題と
なります。
これに対し、いろいろな人から出資を募り、資金を集める株式会社では、
多数の社員が存在することが予定されています。
この株主の多くは、必ずしも会社の経営に関心があるわけではなく、
また、その能力を持っているわけでもありません。
そこで、株式会社では、株主総会で選任した取締役などに経営を一任し、
機動的な活動が行えるような仕組みがとられています。
これを所有と経営の分離と言います。
会社法が成立する以前は、株式会社には、取締役が3人以上と、
監査役が1人以上必要でした。
そこで、取締役や監査役になろうとする人がいない中小の株式会社では、
人数合わせのためだけの取締役や監査役が存在していました。
会社法では、一定の場合には、取締役は1人でよいことになり、
監査役も一定の場合を除き、置かなくてよくなりました。
これによって、人数合わせのためだけの取締役や監査役が不要に
なりました。
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(記事作成日、平成29年3月30日)