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履行遅滞といえるためには、①履行期に履行が可能であること、②履行期に
遅れたこと、③履行期に遅れたことが違法であることが必要とされます。
特に重要な②と③をみていきます。
◆履行期に遅れたこと
契約で決めた履行期に遅れて債務が履行されても、それは債務の本旨に従った
履行とはいえません。具体的には、遅れたこと(遅滞)になる時期については、
次の三つの期限の種類に応じて、分けることができます。
◎期限の種類と地帯となる時期
◇確定期限付債務
具体例としては、期限が、「7月7日」に引き渡すとなっていた場合は、
遅滞となる時期は期限の到来時になります。
◇不確定期限付債務
具体例としては、今度雨が降れば、長靴を買ってあげるとなっていた場合は、
遅滞となる時期は、債務者が期限の到来を知った時になります。
◇期限の定めのない債務
具体例としては、引渡期日を定めず売買契約を締結した場合は、
遅滞となる時期は、債権者が請求をした時になります。
◆履行期に遅れたことが違法であること
売買契約など、当事者の債務の価値がつり合っている契約(双務契約という)
では、お互いに、相手方が履行の義務を果たすまでは、自分も履行義務を果たさ
ないと主張できる権利をもっています。お互いの債務の履行は歩調をあわせて
行うほうが公平だからです。この権利を「同時履行の抗弁権」といいます。
同時履行の抗弁権をもっている場合には、債務を履行しなくても違法ではない
ので、履行遅滞にはなりません。
債務者が履行期日に債務を履行しなかった場合を履行遅滞と言います。
履行遅滞に対して、債権者がとることのできる手段としては、
現実的履行の強制、損害賠償請求、契約の解除があります。
◆現実的履行の強制
履行期日に債務を履行しなかった債務者に対し、
債権者は、改めて履行をするよう求めることができます。
◆契約の解除
改めて履行をするように求めても、債務者がいっこうに債務を履行しようと
しないときは、債権者は、契約を解除することができます。
解除とは、契約ははじめからなかったことにしてしまうことです。
◆損害賠償請求
履行期日に債務が履行されなかったことによって損害が生じたときは、
債権者は、損害賠償を求めることもできます。
契約を解除した場合でも、損害賠償を求めることができます。
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・債務不履行とは・・
(記事作成日、平成29年3月30日)