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◆担保物権とは
担保物権とは、債権者が自らの債権の履行を確保するために、債務者または
第三者が所有する財産から優先的に債権の弁済を受けることができる権利を
いいます。
たとえば、知人にお金を貸してほしいと言われた場合、「期限が来たら
ちゃんと返してくれるだろうか」と不安に思うこともあります。
そこで、確実に貸金債権などの債権を回収する手段として担保の制度が
設けられています。担保には、人による担保の方法(人的担保という。
保証など)と物による担保の方法(物的担保という。担保物件など)が
あります。
どちらが担保として優れているかといえば、担保物件のほうだとされて
います。人的担保の典型である保証も、つまることろは債権です。
債権者は債務者の財産がすべての債権者の債権総額に足りないときは、
自分の債権額に応じて比例配分された金額しか回収することができません
(債権者平等の原則という)。
つまり、債権の種類、内容および発生時期にかかわりなく、各債権者は、
原則として債権額に応じて按分された額の弁済しか受けることができない
のです。
このような債権者平等の原則に対し債権者がとり得る手段として、
保証人(人的担保)を多くつける方法もありますが、根本的な解決とは
なりません。
そこで、債務者等の特定の財産から自己の債権を優先的に回収できる手段
である物的担保が重要視されるのです。
◆担保物権の種類
物的担保には、法律の規定によって当然に生ずる法定担保物権と、
当事者間の契約によって設定さえる約定担保物権があります。
法定担保物権には留置権と先取特権があります。約定担保物権には
質権と抵当権があります。
◆担保物件の通有性
各担保物権には共通の性質があり、これを通有性と言います。
◎付従性
付従性とは、債権が成立してはじめて担保物権も成立し、債権が消滅すれば
担保物件も消滅する、という性質をいいます。
たとえば、金銭消費貸借契約が無効となり成立していないのに、担保物権
だけが成立することはありません。また、弁済を受ければ債権は消滅する
ため、担保物権も消滅します。
◎随伴性
随伴性とは、債権が他人に移転した場合に担保物権も伴って移転する、
という性質をいいます。担保が設定されている債権が譲渡されると、
これに伴って担保物権も新債権者に移転します。
◎不可分性
不可分性とは、担保物権を有する者は、債権全部の弁済を受けるまで、
目的物の全部の上にその権利を行使することができる、という性質を
いいます。たとえば、不動産に担保物権の設定を受けて金銭を貸し付けた
者は、最後の1円の弁済を受けるまで、その不動産全部について担保物件を
行使できるのです。
◎物上代位性
物上代位性とは、担保目的物の売却、賃貸および滅失等により債務者が
受ける売買代金、賃料および保険金等の金銭等に対しても、担保物件を
有する者は権利行使ができる、という性質をいいます。この物上代位性は
留置権以外の担保物権に認められます。
物上代位を行使するためには、金銭が債務者に払い渡される前に、
差押えをすることが必要です。
◆担保物権の効力
担保物権には、①留置的効力と②優先弁済的効力という二つの効力が認めれ
ます。
◇留置的効力
留置的効力とは、担保の目的物を債権者の手元に留め置く効力のことです。
目的物を債権者の手元に置くことで債務者の心理に圧力をかけ、債務の
弁済を促すのです。たとえば、修理をするため時計を預かっている時計店の
店主は、時計の所有者に「修理代金を支払わなければ、この時計を返しま
せん」と言うことができるわけです。
◇優先弁済的効力
優先弁済的効力とは、弁済がないときは、担保の目的物を売り払って
現金化し(換価という)、その代金から他の債権者に優先して弁済を
受けられる効力のことです。
担保物権の通有性や効力は、担保物権すべてに認められるわけでは
ありません。たとえば、物上代位性は優先弁済的効力のある担保物権にのみ
認められます。優先弁済的効力のある担保物権は、担保目的物そのもの
よりも、それを金銭に換えたときの価値を把握しているためです。
◆留置権
留置権者は、留置物を占有している限り、留置物が譲渡されても、譲受人に
対抗することができる。
留置権とは、物を留置することで、債権者が債務者に義務を果たすことを
間接的に強制する担保物権を言います。
目的物の返還を拒絶して債務者の審理に圧迫を加え、間接的に債務の弁済を
促すのが留置権です。
◎留置権の成立要件
◇留置権者が他人の物を占有していること
留置権の目的物は、「他人の物」です。したがって、債務者の物は
もちろんですが、第三者の物でも留置権は成立します。
◇その物に関して生じた債権を有すること
他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有していることが必要
です。これを債権と目的物との間の牽連関係といいます。
◇被担保債権が弁済期にあること
被担保債権が弁済期に至る前には、留置権は成立しません。弁済期までは
債務の履行を強制できないからです。
◇占有が不法行為によって始まったものではないこと
不法行為によって占有を始めた者に対しては、留置権は成立しません。
◎留置権の効力
◇留置的効力
留置権者は、被担保債権の弁済を受けるまで、目的物を留置することが
できます。
◇第三者に対する効力
留置権者は、留置物を占有している限り、留置物が第三者に譲渡されても
留置権は消滅せず、譲受人対抗することができます。
◇善管注意義務
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければ
なりません。また、留置権者は、留置物の保存に必要な使用をする場合を
除いて、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用・賃貸・担保に供する
ことができません。
◇費用償還請求権
留置権者は、留置物につき必要費を支出したときは所有者に償還請求する
ことができます。また、有益費を支出したときはその価値の増加が現存
する場合に限り、所有者の選択により支出した金額または価値の増加額の
どちらかを償還請求できます。
◇時効との関係
留置権の行使は、被担保債権の消滅時効を中断しません。留置権の行使は、
物の引渡しを拒絶しているだけであり、被担保債権そのものを行使している
とはいえないからです。債権の消滅時効を中断するには、請求等をする
必要があります。
◎留置権の消滅
留置権は、物権に共通する消滅事由(混同、目的物の滅失など)、担保物権に
共通する消滅事由(被担保債権の消滅)により消滅します。さらに、留置権
特有の次の事由によっても消滅します。
◇留置権の消滅請求
留置権者が、占有にあたり善管注意義務を怠ったり、債務者の承諾を
得ずに留置物を使用・賃貸し、担保に供した場合、債務者は留置権の
消滅を請求できる。
◇担保の提供による消滅請求
債務者は、相当の担保を提供して、留置権の消滅を請求することができる。
◇占有の喪失
留置権者が目的物の占有を失った場合、原則として、留置権は消滅する。
◆先取特権
先取特権には、①一般の先取特権、②動産の先取特権、③不動産の先取特権が
ある。
◎先取特権とは
先取特権とは、法律が定める特別な債権をもつ物が債務者の財産から法律上
当然に優先弁済を受ける担保物権をいいます。
先取特権には物上代位性があります。たとえば、先取特権の目的となっている
建物が火災に遭い、火災保険金が支払われる場合は、これに先取特権を行使
することができます。ただし、行使にあたっては、金銭等が支払われる前に
差押えが必要です。
◎先取特権の種類
先取特権には、一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権が
あります。
一般の先取特権の例として、会社の従業員の給料債権があります。会社に
未払いの給料がある場合には、従業員は債務者である会社の総財産に
先取特権を行使し、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
動産の先取特権とは、債務者の特定の動産を目的とする先取特権です。
たとえば、売買契約で動産を売った者は、売買代金や利息について、
売り渡した動産の上に先取特権を有します。
動産の先取特権には、①不動産の賃貸借、②動産の保存、③動産の売買
などの種類があります。たとえば、アパートの貸主は、借主が持ち込んだ
動産の上に先取特権を行使できます。つまり、借主が家賃を滞納したら、
借主のパソコンを競売にかけ、その代金から滞納賃料を回収することが
できます。
不動産の先取特権とは、特定の不動産を目的とする先取特権です。
①不動産保存の先取特権(建物の雨漏りの修理等)、②不動産工事の先取特権
(宅地造成工事等)、③不動産売買の先取特権の3種類があります。
◎各先取特権の優先関係
民法には各先取特権の順位が定めてあり、不動産賃貸の先取特権は動産売買の
先取特権に優先するとされています。
◆約定担保物権
◎質権
質権の設定は債権者への目的物の引渡しにより効力を生ずるが、占有改定は
引渡しにあたらない。
◇質権とは
質権とは、債権の担保として受け取った目的物(質物)を留置して、
履行を間接的に強制し、履行がなければ留置している目的物を競売に付し、
その代価から優先的に債権を回収することができる担保物権をいいます。
◇質権の設定
質権の設定は、質権者と試験設定者が、設定契約を締結し、質物を質権
設定者が質権者に引き渡したときに効力が生じます(要物契約)。
民法の定める占有移転の方法のうち、現実の引渡し、簡易の引渡しおよび
指図による占有移転は「引渡し」にあたりますが、占有改定だけは
「引渡し」にあたりません。占有改定の方法だと、質物が質権設定者の
手元に残るので、質権者の下に質物を留置することができないためです。
また、外からみても質権の目的となっているとわからず、公示の役割を
果たさないからです。
質権者は質権によって担保される債権(被担保債権という)の債権者です。
質権設定者は、通常は債務者ですが、債務者以外の第三者がなることも
できます(物上保証人)。
◇質権の目的
質権の目的とすることができるのは、譲り渡すことができる物です。
たとえば、偽造通貨などの禁制品は、譲渡が禁止されていますから、
質権の目的とすることはできません。
質権は、その目的とするものの違いにより、次の3種類が民法で定められ
ています。
◇動産を目的とする動産質
◇不動産を目的とする不動産質
◇債権などの権利を目的とする権利質
◇質権の効力
質権は、設定契約によって質物とされ、引渡しがあったものにその効力が
及びます。たとえ従物であっても、主物と一緒に引き渡さなければ、
質権の効力は及びません。
質権によって担保されるのは、被担保債権の元本、利息、違約金、損害
賠償金などです。
また、質権者は、債権の弁済を受けるまで質物を留置することができます。
さらに、質権者は、第三者からお金を借りるときに質物を担保とすること
もできます。これを転質といいます。
◎抵当権
抵当権が設定されても目的物の占有は移転せず、抵当権設定者は、目的物の
使用、収益、処分ができます。
◇抵当権とは
抵当権とは、占有を移転せずに債務の担保に入れた目的物を抵当権設定者
(債務者または第三者)の下に残しつつ、履行がなければ目的物を競売に
かけて、その代価から優先的に債権を回収することができる担保物権を
いいます。
◇抵当権の設定
抵当権は、抵当権者と抵当権設定者の間で抵当権を設定する契約を締結
することによって成立します(諾成契約)。
抵当権者は、抵当権によって担保される被担保債権の債権者です。抵当権
設定者となるのは、通常は債務者ですが、抵当目的物の所有者であれば、
債務者以外の第三者が抵当権設定者になることもできます(物上保証人)。
抵当権は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。
◇抵当権の目的物
抵当権の目的物として、民法上、①不動産、②地上権、③永小作権の三つ
が定められています。
不動産は土地と建物に分かれますが、抵当権は土地と建物のそれぞれに
別個に設定することができます。
また、同一の被担保債権のため、同時に複数の抵当権を設定することが
でき、これを共同抵当といいます。
したがって、建物とその敷地を所有する者は、土地または建物の一方のみ
に抵当権を設定することも、両方に抵当権を設定することもできます。
◇抵当権の効力
◇抵当権の効力の及ぶ範囲
抵当権は、設定契約に別段の定めがない限り、その目的不動産に
「不可して一体となっている物(付加一体物)」に及びます。
付加一体物とは、不動産と経済的な意味で一体となり、その効用を
高めるものをいい、①付合物および②従物(従たる権利)がその内容と
なります。
なお、土地とその土地上の建物は別個の不動産ですから、土地に設定
された抵当権の効力は、その土地上の建物には及びません。
◇付合物
動産が不動産に結合して独立性を失ったことを付合といいます。
独立性を失っているので、付合した時期にかかわらず当然に付加
一体物となり、抵当権の効力が及びます。
◇従物
従物は、主物の効用を助けるために付属させた独立性のある物で、
原則として抵当権設定当時に存在した従物には抵当権の効力が
及びます。
複数の権利の間に、主物と従物のような関係が認められる場合が
あります。この場合に従属する立場の権利を従たる権利といいます。
抵当権の効力は、主物に従属する従たる権利に及びます。具体的には、
借地上の建物に抵当権を設定した場合、建物の従たる権利である
借地権にも抵当権の効力が及びます。
◇果実
元物に設定された抵当権の効力は、原則として果実には及びません。
抵当権を設定した後も、抵当権設定者に目的物を使用、収益する権利が
あるからです。しかし、被担保債権について債務不履行があった場合、
その後に生じた抵当不動産の果実(法定果実、天然果実を問わない)
には、抵当権の効力が及びます。また、地代や家賃などの法定果実に
ついては、物上代位を行使し、地代や家賃が支払われる前に差押えを
すれば抵当権の効力を及ぼすことができます。
◇被担保債権の範囲
抵当権の被担保債権は、元本、利息、損害賠償金まで含まれます。
ただし、利息や損害賠償金については、後順位抵当権者等がいる場合は、
満期が到来した最後の2年分のみが被担保債権の範囲とされます。
◇抵当権の順位
抵当権は、複数の被担保債権のために、一つの不動産に複数設定する
ことができます。その場合、各抵当権の順位は登記をした前後により
ます。
◇物上代位
抵当権は、抵当目的物を使用、収益はせずに、その交換価値のみを確保
する担保物権です。そこで、抵当物の売却、賃貸および滅失等により
債務者が受ける売買代金、賃料および保険金等の金銭その他の物に
対しても、抵当権を行使することができます。
物上代位を行使するには、抵当権者は、払渡しまたは引渡しの前に差押え
をしなければなりません。
◇抵当権と利用券の調整
抵当権が設定されても、抵当権設定者は抵当不動産の所有者であり、使用、
収益および処分ができることに変わりはありません。抵当不動産が自宅なら
そのまま住むことができますし、賃貸したり、売却したりしてもかまいま
せん。ただ、抵当権者を害さないように、利用権との間で調整がなされる
ことがあります。
◇法定地上権
土地と建物は別々に抵当権の目的となります。そのため、抵当権の実行
によって、土地と建物の所有者が別々となってしまうことがあります。
たとえば、同一の人が所有している土地とその土地上の建物に抵当権が
設定された後、建物に設定された抵当権のみが実行され、競売で第三者
が建物を買い受けたとします。この場合に、土地所有者が建物買受人に
「建物を壊して土地から出ていけ」と主張したら、土地の利用権のない
建物買受人はそのとおりにするしかないのでしょうか。
それは、土地と建物は別々に抵当権の目的物とできるとした民法の
考え方に反します。そこで、建物所有者が建物を維持できるように、
法定地上権が成立するとされています。法定地上権は次の要件を満たす
場合に成立します。
◇法定地上権の成立要件
①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること
②抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること
③土地と建物の一方または両方に、抵当権が設定されたこと
④競売の結果、土地と建物がそれぞれ別人の所有となったこと
◇建物一括競売
建物が築造されていない土地(一般に更地といわれる)に抵当権を
設定し、後に建物が築造された場合には、法定地上権は成立するので
しょうか。
この場合には、先の法定地上権の成立要件の「①抵当権設定当時、土地の
上に建物が存在すること」に該当しないので、法定地上権は成立しません。
抵当権者が更地と評価して抵当権の設定を受けたのに、後から建てられた
建物が法定地上権の成立により保護されるとすると、抵当権者が不測の
損害をこうむることとなるからです。
しかし、法定地上権が成立しないからといって建物を取り壊してしまうの
では、社会的な損失が発生します。
そこで、更地に抵当権を設定し、後に建物を築造した場合には、土地と
一括して建物も競売することが認められています。
ただし、一括競売を行った場合でも、抵当権者が優先弁済を受けられる
のは土地の代価からのみです。
なお、抵当権設定者が築造した建物に限らず、第三者が築造した建物で
あっても一括競売をすることができます。
◇建物明渡猶予制度
建物に抵当権が設定され、登記を経た後に、抵当権設定者がその建物を
第三者に賃貸した場合には、賃借人は、賃貸契約の期間の長短にかかわ
らず、抵当権者にその賃借権を対抗できないのが原則です。
しかし、抵当権が実行されたことにより、建物賃借人がただちに追い出
されるというのは酷です。
そこで、競売手続の開始前から建物を使用または収益していた者など
(抵当建物使用者という)は、競売における買受人の買受けの時から
6ヶ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを猶予して
もらえます。
◇抵当権者の同意を登記した賃貸借
抵当権設定後の賃貸借は、抵当権者に対抗できないのが原則です。
しかし、その例外として、登記した賃貸借は、その登記前に設定登記を
した抵当権者のすべての同意があり、かつ、その同意の登記があるとき
は、その同意をした抵当権者に対抗することができるという、同意の
登記の制度があります。
◇第三取得者との関係
抵当不動産を購入した第三者等は、自分の権利をどのように守ることが
できるのでしょうか。これについては、代価弁済と抵当権消滅請求と
いう二つの制度が認められています。
◇代価弁済
代価弁済とは、抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた
第三者(第三取得者という)が、抵当権者の請求に応じて、その代価
を弁済したときは、抵当権はその第三取得者のために消滅するという
制度です。
◇抵当権消滅請求
抵当権消滅請求とは、抵当不動産について所有権を取得した第三取得
者が、自らが適当と判断した金額を抵当権者に支払って抵当権の消滅
を請求する制度です。
抵当権者は、消滅請求を受け入れるか、これを拒否して競売を申し立
てるかのいずれかを選択することとなります。
◇抵当権侵害
抵当権は目的物の交換価値を把握する担保物権ですから、抵当権者と
しては、抵当権の目的物に損傷を加えたりするなどの価値を下げる行為
を見過ごすことはできません。そこで、抵当権者には、妨害排除請求権
が認めれます。
たとえば、抵当権が設定された山林の立木が不当に伐採されたり、
抵当権が設定された土地や建物が不法占拠されたりしたような場合に、
抵当権者は、伐木の搬出を禁止したり、不法占拠者に対して明渡しを
請求したりすることができます。
◇根抵当権
◇根抵当権とは
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額を限度として
担保するために設定される抵当権をいいます。
根抵当権は、付従性の緩和された抵当権で、被担保債権の元本が確定
するまでは、被担保債権の残高がゼロになっても消滅しません。
日々債権額が増減する継続的取引の当事者の間で用いられます。
たとえば、A商店がB銀行から事業資金を借り受ける場合、A商店と
しては、事業を続ける限り、必要な時期に必要な金額の融資を複数回
受けたいと思うでしょう。このようなときに、根抵当権を利用すれば、
いったん借受金を弁済したとしても、根抵当権は消滅しないので、
次の仮受けの際にも担保として利用することができます。
◇極度額の設定
極度額とは、増減する不特定の債権を担保する限度額のことをいいます。
根抵当権は、この極度額まで債権額を担保し、極度額までは複数の債権
を被担保債権とすることができます。
◇被担保債権の範囲
根抵当権は、極度額を限度として、元本のほか利息や違約金等のすべて
を担保します。普通抵当権のように、利息や損害賠償金については
最後の2年分とする限定はありません。
◇元本の確定
増減変動する根抵当権の担保すべき元本を確定することを、元本の確定
といいます。元本が確定すれば、普通抵当権の性質に根抵当権は限り
なく近づきます。
しかし、元本の確定前は、普通抵当権に認められる担保権の通有性、
つまり付従性や随伴性は認められません。これらがあると、増減する
不特定の債権を担保できなくなってしまうからです。
具体的には、元本の確定前には、被担保債権が弁済等によりすべて消滅
しても、根抵当権は消滅しません(付従性なし)。また、被担保債権が
譲渡されたとしても、根抵当権は移転しません(随伴性なし)。
◎非典型担保
譲渡担保では、いったん債権者に担保目的物が譲渡されるが、実行の際、
債権者は清算義務を負う。
非典型担保とは、民法等に規定がなく、判例等により認められた物的担保を
いいます。譲渡担保、仮登記担保、所有権留保の三つが代表例です。
◇譲渡担保
いったん債権者に担保目的物を譲渡し、弁済がなさればこれを返還すると
いう形式をとる債権担保方法。債権者に担保目的物の所有権が譲渡される
形式をとるので、民法が規定する担保物権より債権者にとって強力な物的
担保といえる。
◇仮登記担保
履行がないときに備えて代物弁済の予約等をする際、第三者にこれを対抗
できりょう所有権移転の仮登記をしておく担保方法
◇所有権留保
不動産や高額の動産を分割で売買する際、代金の完済まで所有権を売主に
留保する担保方法
保証人がいれば、債権はより確実に回収することができるはずですが、
保証人の資産状態が悪化してしまうおそれがないとはいえません。
適当な保証人が見つからない場合もあります。
となると、債権者は、保証だけでは安心できません。
そこで、保証と並んで、もしくは、保証以上に、債権回収を確実にする
ための制度が担保物件になります。
担保物権とは、債務者が弁済できない場合に、あらかじめ担保として
決められていた物を売却して、その代金から債務の弁済を受ける制度に
なります。
言い方は悪いですが、債務者からある特定の財産を借金のカタとして
取り上げてしまう制度です。
担保物件の代表的なものに、抵当権があります。
抵当権とは、債権が履行されなかった場合に、抵当権の目的となっている
不動産を売却して、その代金から弁済を受ける権利になります。
不動産以外の物(動産)は、原則として、その目的とはなりません。
抵当権を有する債権者は、担保の目的である不動産の売却代金から
他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
これを優先弁済権と言います。
抵当権の目的となった不動産自体は、抵当権の実行がされるまで、
債務者の下にとどめられますので、債務者は、抵当権を設定しても、
これまでと同じように、その不動産を利用することができます。
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(記事作成日、平成29年3月31日)