小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

債権:債権の確保とは・・


◆時効とは・・

 債権は、いつまでも行使しないで放っておくと、
 時効により消滅してしまいます。

 時効とは、長い年月続いた事実状態は、そのままにしておこうという制度です。

 長い間、行使しなかった権利は消滅し、また、他人の物を占有し続けた
 場合には、その物の上に所有権という権利が認められます。

 行使しなかった権利が消滅する制度を消滅時効と言います。

 占有を続けることによって所有権が認められる制度を取得時効と言います。

 債権は、まったく行使せずにいると、時効により消滅します。


◆債権者平等の原則とは・・

 取引開始後に、債務者の財産が減少して、債務者が債務を弁済することが
 できなくなることがあります。

 債務者が債務を弁済しないとき、担保を持たない債権者は、
 債務者の所有する財産に対して強制執行をして、
 自分の債権を回収することができます。

 ここでの、債権回収の引当てとなる債務者の財産を責任財産と言います。

 しかし、強制執行も、債務者に責任財産がなければ、
 絵に描いた餅です。

 また、責任財産があった場合でも、債務者が複数いて、責任財産が
 債権の総額に満たなければ、一般債権者は、自分の持っている債権額に
 応じて、平等に分配を受けることになります。

 これを債権者平等の原則と言います。

 たとえば、債務者Aga、Bから400万円、Cから600万円を
 借りているとします。

 ところがAの総資産が500万円しかない場合には、
 債権者BおよびCは、債権者平等の原則により、
 債権額に応じて按分した配当を受けますから、
 Bは200万円、Cは300万円しか債権を回収できません。

 ◎債権者平等の原則と物的担保

  このように債権者平等の原則によれば、債権の発生時期や内容等に
  関係なく各債権者が平等に扱われますので、
  債権者としては、自分の債権を他の債権者に先んじて回収できる
  手段として、抵当権などの物的担保を設定することが重要となります。


◆担保とは・・

 債務者が、債権の内容を確実に実現するための方法として、
 担保があります。

 担保とは、債務者が履行をしない場合に、これに代わって債務の弁済を
 受けるための予防策、いわば保険です。

 担保には、大きく分けて、保証などの人的担保と担保物件の設定などによる
 物的担保があります。

 保証とは、債務者が弁済をしない場合に、債務者に代わって他人が
 債権者に弁済をすることを約束する制度になります。

 保証は、通常の保証と連帯保証に分けられます。

 通常の保証と連帯保証の違いは、保証人の責任の重さにあります。
 (詳細→「通常の保証と連帯保証とは・・」

 保証と並んで、もしくは保証以上に、債権回収を確実にするための制度が
 担保物件になります。
 (詳細→「担保物件とは・・」



 

◎関連記事
 ・契約とは・・
 ・契約の当事者とは・・
 ・契約の成立とは・・

(記事作成日、平成29年3月30日)



 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら