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国家が個人の領域に権力をもって介入することが排除されるのは、
これまでに説明してきた精神的な側面においてだけではありません。
経済的側面、すなわち、国民が職業に就いたり、財産を手に入れたりする
場面においても、国家が権力をもって介入することは許されません。
経済的自由権には、自由な経済活動の基本となる職業選択の自由、
営業の自由、居住および移転の自由、国民に私有財産制を保障する
財産権の保証があります。
◆職業選択の自由、営業の自由
職業選択の自由とは、私たちがどんな職業を選んでも自由であるとする
ものです。
営業の自由とは、選ぶだけでなく、実際にその職業を行うことができる
自由のことになります。
(詳細→「職業選択の自由、営業の自由とは・・」)
◆居住、移転の自由
◎憲法22条
「1、何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を
有する。
2、何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」
居住、移転の自由は、どこに住むのも自由であるし、
そこから別な場所に引越しをするのも自由だということになります。
そして、ここには旅行の自由も含まれます。
居住、移転の自由は、経済が発展するための基礎となる条件なので、
経済的自由の1つとされてきました。
しかし、現代では、情報を得るなど広く知的な接触の機会を得るために
必要なものとして、精神的自由の要素をもあわせ持つとされています。
◆財産権
◎財産権の保障とは
◇憲法第29条
「1、財産権は、これを侵してはならない。
2、財産権の内容は、公共の福祉に適合するやるに、法律でこれを定める。
3、私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることが
できる。」
自分のお金を自由に使うという財産権は、かつては侵すことのできない
大事な人権と考えられていました。
29条1項が規定する財産権には、土地や宝石といった物を所有する
権利のほか、財産的価値を有するすべての権利が含まれます。
日本国憲法は、このような具体的な財産権の保障のみならず、
具体的財産権の前提となる私有財産制自体も保障しています。
◎財産権の制限
財産権も、社会における公共の安全や秩序維持の観点から、
消極的な内在的制約に服します。
さらに、29条2項では、1項で保障される財産権が公共の福祉による
制約を受けると定めています。
財産権が政策的な制約、つまり積極的目的の規制にも服するという意味だと
考えらえています。
29条3項でも、私有財産を公共のために収用したり制限したりすることが
可能だと言っています。
◎財産権の制限と保障の要否
◇損失補償とは
私有財産を収容や制限をする場合でも、財産権不可侵の原則を
できる限り貫徹すべきですし、また公共のために特定人に加えられる
経済上の損失は、国民全体が負担するのが公平です。
そのため、私有財産を公共のために収用したり制限したりする場合には、
正当な補償が必要とされます。
みんなのために、ある特定の人だけがその財産を取り上げられて
しまうのは不公平です。
そこで、やむを得ない場合には、その人に「正当な補償」をすべきと
されているのです。
29条3項の定める「正当な補償」のことを、損失補償と言います。
たとえば、ダムの建設のために個人の土地が収用されたとすれば、
国民は水道水の確保や洪水の防止という利益を得られますが、
反面、土地を失った人は損失をこうむります。
そのために、損失補償制度が必要なのです。
また「公共のために用いる」とは、広く公益のために財産に損失が
加えられる場合を言います。
私有財産を公共のために用いるには、常に補償が必要というわけでは
ありません。
補償が必要な場合について判例は、次の二つの要件を満たすことを
要求します。
◇補償が必要な場合
◇特定人に対する財産権の制約であること
◇財産権の本質を害するような強度な制約であること
◇正当な補償
正当な補償とは、損失補償が財産権を保障するためのものである以上、
原則として完全な補償を意味します。
しかし、常に完全な補償を必要とせず、相当な補償で足りるというのが、
近時の判例の傾向です。
◇損失補償規定を欠く法律の合憲性
財産権を制限する個々の法律に損失補償の規定がなければ、
損失補償を求められないのでしょうか。
これについて判例は、29条3項の規定に基づいて損失補償を請求する
余地があるとして、そのような法律も合憲としています。
◎関連記事
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・精神的自由権とは・・
・信教の自由とは・・
(記事作成日、平成29年3月31日)