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精神的自由権とは、個人の精神活動の自由を保障する権利になります。
精神的自由権に属するものとして、思想および良心の自由、信教の自由、
表現の自由、学問の自由があります。
◆思想および良心の自由
憲法19条は、思想および良心の自由は、これを犯してならないと
規定しています。
◎憲法第19条
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
これは、人の思想や良心はそれが内心にとどまる限り、
絶対的に自由であるということであり、
すべての精神的自由権の根源をなすものとして位置づけられます。
◆信教の自由
憲法20条は、信教の自由は、何人に対しても、これいを保障すると規定し、
その権利を保障しています。
信教の自由には、信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由の
3つの内容を含みます。
(詳細→「信教の自由とは・・」)
◆表現の自由
表現の自由とは、思想や意見など、内心の精神的作用を外部に発表する
精神的活動の自由のことをいい、憲法21条で保障されています。
(詳細→「表現の自由とは・・」)
◆学問の自由
学問の自由には、学問研究の自由、研究結果発表の自由、教授の自由の
3つの内容が含まれています。
(詳細→「学問の自由とは・・」)
◎関連記事
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・基本的人権の尊重とは・・
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(記事作成日、平成29年3月29日)