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不法行為が成立するためには、いくつか要件を満たさなければなりません。
要件が満たされて不法行為が成立すると、その効果として損害賠償請求権が
発生します。
◆損害の発生
まず、損害が発生することが必要です。
不法行為制度の目的は、損害の公平な分担にあるといわれています。
要するに、損害が発生したときに、その賠償責任を加害者に
負わせることによって、被害者の損害について埋め合わせをしようと
いうことになります。
◆行為の違法性
その損害が人の違法な行為によって引き起こされたことが必要になります。
自然災害や豪放な行為で損害が発生しても不法行為ではありません。
◆故意または過失
その行為が、行為者の故意、または過失によるものであることが必要です。
不可抗力による行為に基づく場合は、不法行為ではありません。
◆因果関係
損害が、その行為によって生じたものであること、
つまり因果関係が必要です。
行為と無関係に損害が生じても不法行為にはなりません。
◆責任能力
加害者に責任能力があることが必要になります。
責任能力とは、自分がその行為を行うとどのような結果が起こるかがわかり、
これを避けることができる精神的能力を言います。
年少者や精神状態が普通でない人が行った加害行為は、
不法行為となりません。
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(記事作成日、平成29年4月3日)