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行政作用法:行政罰とは・・


行政罰とは、行政上の義務違反行為に対して科される罰則のことを言います。
行政罰は、罰則ですので、法律の根拠がなければ科すことはできません。
行政罰は、過去の行政上の義務違反に対して制裁を科すものであり、行政的な義務の実現を目指す行政上の強制執行とは、その目的が異なります。

行政罰には、行政刑罰と秩序罰の二つの種類があります。

◆行政罰と憲法の規定
法律なければ刑罰なしという、いわゆる罪刑法定主義の原則は、刑事罰だけでなく、行政罰にも適用されます。
したがって、法律の根拠がなければ、行政罰を科すことはできません。
さらに、二重処罰の禁止も適用されるため、反復して行政罰を科すことはできません。

◆条例による行政罰
行政罰は、法律だけでなく条例によっても定めることができます。
また、行政罰のうち、秩序罰は、地方公共団体の長が定める規則によって定めることもできます。

◆行政刑罰と秩序罰
◎行政刑罰
行政上の義務違反を犯罪として処罰する際に科される刑罰のことになります。
種類としては、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料があります。
行政刑罰は、刑罰ですので、刑事裁判を経たうえで科されます。
科刑手続きは、刑法総則の規定が適用されます。
検察官が起訴し、裁判所が刑事訴訟法に従って審理をし、刑罰を科します。
実際の違反者のみならずその使用者にも科される場合があります。
使用者が法人の場合には、その法人が事業主として処罰されることが
あります。


◎秩序罰
犯罪に至らない軽微な行政上の義務違反に対して課される罰のことに
なります。
種類は、過料のみになります。
科刑手続は、国の法令に基づく場合は、非訟事件手続法に従って裁判所により科されます。
条例や規則に基づく場合は、地方公共団体の長が科します。



 

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(記事作成日、平成29年4月3日)



 

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