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◆行政上の強制措置とは
行政法では、多くの場合において、行政が国民にさまざまな命令をし、国民がそれに従うことによって公益が実現されます。
そこで、国民が命令に従わなかった場合に備え、行政上の義務が履行されることを確保する手段として、①行政庁が必要な状態を実現する「行政強制」の制度、②命令に対する不服従への制裁としての「行政罰」の制度が用意されています。
各制度は、一つの義務不履行に対して併用することができます。たとえば、行政罰のみでは目的を達成することができます。たとえば、行政罰のみでは目的を達成することができない場合は、あわせて行政上の強制執行をすることもできるのです。
なお、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めているものを除いては、行政代執行法の定めによらなければなりません。この「法律」には、同法2条の「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む)」という文言との対比から、条例は含まれません。
◆行政上の強制執行
◎行政上の強制執行とは
行政上の強制執行とは、行政上の義務が国民によって履行されないときに、履行された状態を行政庁が自力で強制的につくり出す作用をいいます。
つまり、自力執行力です。
行政上の強制執行には、①代執行、②執行罰(間接強制)、③直接強制、④行政上の強制徴収の4種類があります。
このように、強力な手段が行政側に認められている以上、行政上の強制執行ができる場合には、民事上の強制執行を行うことはできません。
◎代執行
◇代執行とは
代執行とは、行政上の代替的作為義務、つまり他人が代わってすることができ、かつ、一定の行為が必要な義務を義務者が履行しない場合に、行政庁が自ら事務者のなすべきことを行い、または第三者に行わせて、その費用を義務者から徴収する作用をいいます。たとえば、違法建築物の所有者に代わってその建築物を取り除くことです。
代執行の対象とされる義務は、法律(法律の委任に基づく命令、規則および条例を含む)により直接命じられ、または法律に基づいて行政庁により命じられたものでなくてはなりません。
代執行に関する一般法としては、行政代執行法があり、個別に規定する法律としては、土地収用法などがあります。
◇代執行の要件
行政代執行法に基づく代執行は、次の表に示す要件を満たすことにより行うことができます。
◇代執行の要件
・法律または行政行為(命令)による作為義務が存在すること
・義務が代替的作為義務であること
・義務の履行がないこと
・その不履行を放置することが著しく公益に反すること
・他の手段によってはその義務の履行が困難であること
◇代執行の手続
代執行は、次の手順でなされます。
◇原則的な場合
①行政庁は、相手方が義務を履行しない場合は、相当の履行期限を定め、その期日までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨を、あらかじめ文書で戒告しなければならない
↓
②行政庁は、義務者が戒告において指定された期限までに義務を履行しないときは、代執行令書により、代執行の時期・責任者の氏名および代執行に要する費用の見積額を通知する
↓
③代執行の実施後は、義務者に文書によって費用の納付を命ずる。義務者が納付しない場合は、国税滞納処分の手続によって強制徴収する
◇非常の場合等
◇非常の場合、危険切迫の場合
上記、原則的な場合の①②の手続を経ないで代執行できる
◇執行責任者の証明
代執行の実施の際、執行責任者は、自分が執行責任者であることを示す証票を携帯しなければなりません。
また、証票の呈示を求められた場合には、呈示しなければなりません。
◎執行罰(間接強制)
執行罰とは、非代替的な作為義務や不作為義務が履行されない場合に、行政庁が一定の期限を示し、期限内に義務の履行がなされないときは、過料を科す旨を予告することにより、義務者に心理的な圧迫を加えて、間接的に義務の履行を強制する作用をいいます。
執行罰は、制裁を目的とするものではなく、義務の履行を確保する手段ですから、義務の履行がなされるまで何度でも科すことができます。
現在、執行罰についての一般法は存在しません。砂防法36条に規定が存在するのみです。
◎直接強制
直接強制とは、義務者が義務を履行しない場合に、直接に行政庁が義務者の身体または財産に強制力を加えて義務の内容を実現する作用をいいます。
直接強制は、即効的に義務を実現することができる反面、義務者の身体または財産に直接的に実力を行使する作用ですから、人権侵害の程度はきわめて大きくなります。したがって、現在は直接強制を定めた一般法は存在しません。個別法にて若干存在するのみです。
◎行政上の強制徴収
行政上の強制徴収とは、国民が税金などを納めない場合に、強制的に徴収する作用をいいます。行政上の強制徴収は、直接強制の一種です。金銭債権の強制執行手続に関して、特に簡単な方法を認めたものです。
国税の強制徴収に関しては、国税徴収法が定まられています。
(詳細→「行政上の強制執行とは・・」)
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◆行政上の即時強制
行政上の即時強制とは、あらかじめ義務を命ずる余裕のない急迫の障害が存在する場合に、義務を命ずることなく、つまり相手方の義務不履行を前提とすることなく、直接国民の身体や財産に実力を行使し、行政上必要な状態をつくり出す作用をいいます。
行政上の即時強制は、国民の身体や財産に対する重大な侵害行為であるので、法律上の根拠がなければできません(一般法でなく、個別法のみ)。また、行政職員が即時強制の過程で家宅への立入りを行う場合には、令状が必要となります。
(詳細→「行政上の即時強制とは・・」)
◆行政罰
◎行政罰とは
行政罰とは、行政上の義務違反行為に対して科される罰をいいます。行政罰は、過去の行政上の義務違反に対して制裁を科すという点において、強制的な義務の実現である強制執行とはその目的が本質的に異なります。
行政罰は、①行政刑罰と②秩序罰の二つに分かれます。
◎行政罰と憲法の規定
法律なければ刑罰なしという、いわゆる罪刑法定主義の原則は、刑事罰だけでなく、行政罰にも適用されます。したがって、法律の根拠がなければ、行政罰を科すことはできません。
さらに、二重処罰の禁止も適用されるため、反復して行政罰を科すことはできません。
◎条例による行政罰
行政罰は、法律だけでなく条令によっても定めることができます。また、行政罰のうち、秩序罰は、地方公共団体の長が定める規則によって定めることもできます。
◎行政刑罰と秩序罰
◇行政刑罰と秩序罰
◇行政刑罰
意義は、行政上の義務違反を犯罪として処罰する際に科される刑罰のこと。
種類は、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料です。
科刑手続は、刑法総則の規定が適用される。検察官が起訴し、裁判所が刑事訴訟法に従って審理をし、刑罰を科す。実際の違反者のみならずその使用者にも科される場合がある。使用者が法人の場合には、その法人が事業主として処罰されることがある(両罰規定)
◇秩序罰
意義は、犯罪に至らない行政上の軽微な義務違反に対して科される罰のこと。
種類は、過料のみです。
科刑手続は、国の法令に基づく場合は非訟事件手続法に従って裁判所に
より科される。条例や規則に基づく場合は地方公共団体の長が科す。
(詳細→「行政罰とは・・」)
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・行政法とは・・
・行政作用法とは・・
・行政行為とは・・
(記事作成日、平成29年3月30日)