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契約は、当事者の申込みと承諾の合致によって成立し、
これが基本的な契約の成立形態となります。
日本法においては、意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則となります。
申込みとは、承諾があれば、契約を成立させることを内容とする
意思表示を言います。
日本法では、申込みの意思表示の効力は、意思表示の到達主義の原則により、
その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます。
通知の到達前までは、意思表示の効力が生じていないので、
申込みは、依然として撤回可能になります。
申込みの形式的効力とは、一定期間申込みの効力は継続し、
撤回しえないことを言います。
申込みの実質的効力とは、承諾があれば直ちに契約を成立しうる
法律上の可能性を言います。
承諾とは、申込みと合わせて契約を成立させることを内容とする意思表示を
言います。
日本の民法では、隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立するとし、
承諾の意思表示について、発信主義をとります。
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(記事作成日、平成29年4月4日)