小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

契約:契約の成立要件とは・・


契約は、当事者の申込みと承諾の合致によって成立し、
これが基本的な契約の成立形態となります。

日本法においては、意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則となります。

申込みとは、承諾があれば、契約を成立させることを内容とする
意思表示を言います。

日本法では、申込みの意思表示の効力は、意思表示の到達主義の原則により、
その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます。

通知の到達前までは、意思表示の効力が生じていないので、
申込みは、依然として撤回可能になります。

申込みの形式的効力とは、一定期間申込みの効力は継続し、
撤回しえないことを言います。

申込みの実質的効力とは、承諾があれば直ちに契約を成立しうる
法律上の可能性を言います。

承諾とは、申込みと合わせて契約を成立させることを内容とする意思表示を
言います。

日本の民法では、隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立するとし、
承諾の意思表示について、発信主義をとります。

 

◎関連記事
 ・民法とは・・
 ・債権とは・・
 ・契約とは・・
 ・契約の成立とは・・

(記事作成日、平成29年4月4日)



 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら