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司法国家現象とは・・


司法国家現象とは、裁判所による違憲審査制が導入され、司法権が議会、
政府の活動をコントロールするという現象のことになります。

これは、法の支配ないし、実質的法治主義の下、裁判所が非常に重要な役割を
果たすようになったことのあらわれになります。

なお、法の支配とは、人の支配を排斥し、あらゆる国家権力を法で拘束する
ことによって、国民の権利、自由を保護することを目的とする原理のことに
なります。

法の支配は、日本国憲法の考え方を表したものになります。


◆司法制度改革

 ◎背景

  行政改革をはじめとする社会経済の構造改革を進め、明確なルールと
  自己責任原則に貫かれた事後監視型社会への転換を図り、
  自由かつ公正な社会を実現していくためには、その基礎となる司法の
  基本的制度が、国民にとって身近なものとなるよう、これを抜本的に見直し、
  司法の機能を充実強化することが不可欠です。

  そこで、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、
  より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を
  構築するため、次のような司法制度改革が行われています。

 ◎国民の期待に応える司法制度の構築

  ◇民事司法制度の改革

   国民の期待に応える司法制度を構築するとの観点から、民事司法制度の
   改革については、まず、国民が司法を通じてより迅速、適切かつ実効的に
   権利・利益を実現することができるようにするため、
   次の措置が講じられています。

   ◇民事裁判の充実、迅速化
   ◇知的財産権関係事件等の専門的知見を要する事件
    および労働関係事件への対応強化
   ◇家庭裁判所および簡易裁判所の機能の充実
   ◇民事執行制度の強化

   また、国民がそのニーズに応じて多様な紛争解決手段を選択することが
   できるようにするため、裁判外紛争解決手続(ADR)について、
   その拡充および活性化を図るための措置が講じられています。

 ◎刑事司法制度の改革

  刑事司法が、その目的を十分かつ適切に果たすことによって、国民の
  期待に応えていくため、刑事司法制度の改革については、
  次の措置が講じられています。

  ◇刑事事件の充実、迅速化
  ◇被疑者、被告人の公的弁護士制度の整備
  ◇検察審査会の一定の議決に対するいわゆる法的拘束力の付与
  ◇新たな時代に向けた捜査および公判手続の整備
  ◇犯罪者の改善更正および被害者等の保護


◆裁判員制度(国民の司法参加)

 2009年5月より、国民が裁判員として刑事裁判の第一審に参加して、
 被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に
 決める裁判員制度がスタートしました。

 国民が裁判員として参加する裁判は、地方裁判所で取り扱う刑事裁判のうち、
 国民の関心が高い重大な刑事事件です。

 ただし、裁判員やその親族が被害を受けるおそれのある事件については、
 例外的に裁判官のみで裁判を行うこともあります。

 ◎対象となる事件

  ◇死刑または無期の懲役もしくは禁錮にあたる罪に関する事件
  (殺人、強盗致死傷、現住建造物等放火など)

  ◇法定合議事件(地方裁判所で合議体によって取り扱われる事件)のうち、
   故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪に関する事件
  (傷害致死、危険運転致死など)

 ◎裁判員制度の概要

  ①裁判員候補者名簿の作成
   ・裁判員候補者は衆議院議員選挙の有権者から選ばれる。
   ・裁判員候補者名簿に記載された者には名簿記載通知と調査票が
    送付される。

  ②裁判所から裁判員候補者に呼出状が届く
   ・事件ごとに裁判員候補者名簿のなかから裁判員候補者が選ばれる。
   ・呼出状には質問状が同封されており、事前に回答のうえ、返送する。

  ③裁判員の選任手続
   出頭した裁判員候補者のなかから裁判員および補充裁判員を選任する
   ・裁判員は、事件ごとに裁判員候補者のなかから選ばれる
    (原則として6名)
   ・質問票への回答や裁判所での質問への回答をもとに、裁判員になる
    ことのできない事由(欠格事由、就職禁止事由、不適格事由)がないか、
    裁判官が判断する。

  ④公判手続
   裁判員は事件の審理に参加し、証拠を見聞きする。

  ⑤評議および評決
   裁判官と裁判員の議論により判決の内容(有罪か無罪か、量刑)を
   決める。
   ・合議体による評議(原則として、裁判官3名と裁判員6名)
   ・評議は全員一致を目指して議論するが、全員一致に至らない場合には、
    多数決による評決を行う。

  ⑥判決
   裁判員の立会いの下に裁判長が判決を言い渡す。


 ◎裁判員のおもな義務

  ◇出廷義務
   裁判員は、審理や判決の言渡しをすべき公判期日などに出頭し、
   評議に出席しなければならない。
   (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律52条、63条、66条)

  ◇守秘義務
   裁判員は、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてならない。
   (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律9条2項)




 

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(記事作成日、平成29年4月4日)



 

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