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申込みと承諾が合致して、契約が成立すれば、意思表示どおりに法律効果が
発生します。
しかし、契約が成立したとしても、契約当事者(主体)や意思表示、
契約内容について問題があるときには、そのままの法律効果を
発生させるわけにはいきません。
このような場合には、契約は無効となるか、あるいは取り消すことができます。
単独で、確定的に有効な意思表示をなし得る地位ないし資格のことを
行為能力といい、これは契約が有効となるための要件の一つになります。
行為能力を有しない者を制限行為能力者といい、
制限行為能力者が単独ではできない法律行為を行った場合、
その法律行為は取り消すことができます。
精神上の障害により事理弁識能力を欠いている成年被後見人は、
単独で有効な法律行為をすることができない制限行為能力者になります。
法定代理人である成年後見人の追認などがない限り、
契約は取り消すことができます。
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(記事作成日、平成29年4月4日)