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◆憲法第25条
「1、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
生存権は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利です。
25条1項の規定は、国が国民に対し、「健康で文化的な最低限度の生活」が
送れるよう配慮するという政治的義務を定めるにすぎないと考えられています。
つまり、この規定は訓示的な規定であり、25条は法規範性をもたないと
考えられているのです。
日本国憲法25条1項は、国民は誰でも人間的な生活を送ることが
できることを権利として宣言しています。
そして、この1項の趣旨を実現するために、2項では国に対して
努力義務を課しています。
生存権は、その内容を具体化する法律が制定されることによって、
具体的な権利になるとされています。
実は、生存権のに法的性格は対立がありますが、一般的に、生存権は、
それを具体化する法律があってはじめて権利として保障され、
国に対して、給付等を請求することができるとされています。
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(記事作成日、平成29年4月6日)