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◆憲法第26条
「1、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
2、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
教育を受ける権利とは、国民が国等によって、教育を受ける権利を
侵害されず、国家に対して、教育制度と施設を整え、
適切な場を要求する権利になります。
◆教育を受ける権利の性格
教育を受ける権利は、自由権と社会権の両側面を有します。
①自由権的側面
たとえば、親が子供を特色のある教育で有名な私立校へ行かせたいと
考えている場合に、国や地方公共団体が公立校への進学を強制することは
できません。
これが自由権的側面です。
②社会権的側面
教育を受ける権利は、国家に対して教育条件の向上や教育施設の整備を
要求できるという社会権的側面も有しています。
◆学習権
教育を受ける権利の中で重要なものは学習権になります。
教育を受ける権利は、今日では子供の学習権という考え方を中心に
とらえらています。
学習権とは、一般に子供が教育を受けて学習し、人間的に発達し、
成長していく権利のことです。
教育を受ける権利は、子どもに対する保障が中心となります。
この教育を受ける権利に対応して、子供に教育を与える義務を負うべき者は、
第一次的には親となり、第二次的には国とされます。
親は、義務教育制度との関係で、子供を就学させる義務を負い、
国は、教育条件を整備する義務を負っているのです。
これを子どもの学習権といい、子どもが一人の人間として成長し、
自己の人格を完成するために必要な学習をする権利を意味します。
◆教育権
教育権とは、教育をする権利のことをいい、教育の内容や方法を決定する
権利を含みます。
教育権については、たとえば、小学1年生から外国語教育をカリキュラムに
取り入れるといったことを決めらえるのは誰かが問題となります。
これについて判例は、国民、つまり親や教師に一定の範囲で教育の自由が
認められると同時に、国の側も一定の範囲で教育内容について決定する機能を
有するとしています。
◆義務教育の無償
26条2項にいう「無償」とは、義務教育に係る一切の費用を無償とする
ことまでを要求するものではなく、授業料の無償を定めるものとされて
います。
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(記事作成日、平成29年4月6日)