小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

社会権:教育を受ける権利とは・・


◆憲法第26条
「1、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
    ひとしく教育を受ける権利を有する。
 2、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に
   普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」

教育を受ける権利とは、国民が国等によって、教育を受ける権利を

侵害されず、国家に対して、教育制度と施設を整え、
適切な場を要求する権利になります。

◆教育を受ける権利の性格

 教育を受ける権利は、自由権と社会権の両側面を有します。

 ①自由権的側面

  たとえば、親が子供を特色のある教育で有名な私立校へ行かせたいと
  考えている場合に、国や地方公共団体が公立校への進学を強制することは
  できません。
  これが自由権的側面です。

 ②社会権的側面

  教育を受ける権利は、国家に対して教育条件の向上や教育施設の整備を
  要求できるという社会権的側面も有しています。


◆学習権

 

 教育を受ける権利の中で重要なものは学習権になります。


 教育を受ける権利は、今日では子供の学習権という考え方を中心に
 とらえらています。

 学習権とは、一般に子供が教育を受けて学習し、人間的に発達し、
 成長していく権利のことです。

 教育を受ける権利は、子どもに対する保障が中心となります。

 この教育を受ける権利に対応して、子供に教育を与える義務を負うべき者は、
 第一次的には親となり、第二次的には国とされます。

 親は、義務教育制度との関係で、子供を就学させる義務を負い、
 国は、教育条件を整備する義務を負っているのです。


 これを子どもの学習権といい、子どもが一人の人間として成長し、
 自己の人格を完成するために必要な学習をする権利を意味します。


◆教育権

 教育権とは、教育をする権利のことをいい、教育の内容や方法を決定する
 権利を含みます。

 教育権については、たとえば、小学1年生から外国語教育をカリキュラムに
 取り入れるといったことを決めらえるのは誰かが問題となります。

 これについて判例は、国民、つまり親や教師に一定の範囲で教育の自由が
 認められると同時に、国の側も一定の範囲で教育内容について決定する機能を
 有するとしています。


◆義務教育の無償

 26条2項にいう「無償」とは、義務教育に係る一切の費用を無償とする
 ことまでを要求するものではなく、授業料の無償を定めるものとされて
 います。






◎関連記事
 ・基本的人権の尊重とは・・
 ・社会権とは・・

(記事作成日、平成29年4月6日)



 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら