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社会権:労働基本権とは・・


◆憲法第27条
「1、すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 2、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
   法律でこれを定める。
 3、児童は、これを酷使してはならない。」

◆憲法第28条
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、
 これを保障する。」

19世紀から20世紀にかけての資本主義の発達過程における過酷な
労働条件への反省から、労働者保護の立法がその後広がりをみせ、
この流れを受けたのが27条および28条です。

日本国憲法は、勤労の権利の保障を規定しています。

勤労が国民の義務であると宣言し、かつ、労働基本権の保障を規定して
います。

◆労働基本権の趣旨・勤労者の定義

 労働者と使用者の実質的な対等を図るには、労働基本権の保障が必要であり、
 28条が規定されました。

 28条にいう勤労者とは、労働力の提供により対価を得る者を言います。

 公務員ももちろん勤労者です。

 労働基本権は、労働者と使用者の立場を対等にすることを目的としています。


 なぜなら、契約自由の原則の下では、使用者に対して、労働者は
 どうしても不利な立場に追いやられることが多く、
 使用者によって搾取されるおそれが高いからになります。


◆労働基本権(労働三権)の内容

 ◎団結権
  労働者の団体を組織する権利になります。(労働組合結成権)


 ◎団体交渉権
  労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利になります。


 ◎団体行動権
  労働者の団体が、労働条件の実現を図るために団体行動(その中心は、
  いわゆるストライキなどの争議行為)をする権利になります。



◆労働基本権の特色

 ◎社会権としての側面
  国に対し、労働基本権を保障する措置を要求し、国にその施策を
  実施すべき義務を負わせます。

 ◎自由権としての側面
  労働基本権を制限するような立法その他の国家行為を禁止します。

 ◎使用者に対する民事上の権利としての側面
  私人間において直接適用され、使用者と労働者の関係において、
  労働者の権利を保護します。
  →争議行為について労働者に民事免責が与えられる




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(記事作成日、平成29年4月6日)



 

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