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商法では、民法と異なった規定が設けられています。
商法は、営利行為を継続的かつ計画的に行う独立した経済主体に関する法に
なります。
企業は、利益をあげることを目的としていますから、集団的、反復的に
取引を行わなければなりません。
そのためには、円滑で確実な取引が迅速に行われることが必要となります。
このような理由から、企業の取引について規定する商法には、
民法とは異なる規定が設けられています。
このように同じ取引に対して、民法と商法で異なる取り扱いをする場合が
あります。
民法と商法のどちらが適用されるかを、明確に判断のできる基準が
必要となります。
それが、商法の適用範囲の問題となります。
同じようなケースでも、商法と民法の、どちらが適用されるかによって
差が生じます。
多くの場合、商法が適用されるのは、「商人」と「商行為」についてに
なります。
商法には、企業の取引について、民法とは異なる規定が設けられています。
また、その商法が適用されるかどうかを決めるのは、「商人」と「商行為」に
なります。
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(記事作成日、平成29年4月10日)