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商業とは、商人が営業を行うにおいて、自己を表示するために使用する
名称になります。
そもそも商人は、どのような名称を使用して営業を行うと、
本来、自由のはずです。
そこで、商法は、商人がその営業の実態にかかわらず、
自由に商号を選定することができることとしました。
これを商号選定自由の原則と言います。
しかし、いくら自由といっても、営業主体を誤認させるような商号を
使うことは許されません。
そこで、何人も、不正の目的をもって、他の商人であると
誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならないと
されています。
また、会社については、取引の相手方がどのような会社であるかを
認識できるよう、商号のなかに会社の種類を示す文字を
用いなければならず、他の種類の会社であると誤認される
おそれのある文字を用いてはならないとされています。
一方、会社でない者は、その名称、または商号中に、
会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。
◆名板貸人の責任
自己の商号を使用して営業または事業を行うことを他人に許諾した商人
(名板貸人という)は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して
他人と取引をした者に対し、その他人と連帯して、当該取引によって
生じた債務を弁済する責任を負います。
名板貸人の責任は、商号に伴う信用を保護するものですから、
名板貸人として責任を負う者は商人に限られます。
◎商号使用の許諾
名板貸人の責任が認められるためには、名板貸人による商号使用の
許諾のあることが必要となります。
この許諾は、明治の許諾であるか黙示の許諾であるかを問わないと
されています。
◎営業または事業を行うことについての許諾
名板貸人の責任が認められるためには、商号を使用して営業または
事業を行うことについて許諾のあることが必要となります。
名板借人が取引と無関係な不法行為をなした場合は、
名板貸人は責任を負いません。
ただし、不法行為といっても、名板借人が取引において
詐欺行為をはたらいたような場合の取引的不法行為では、
本条の適用があるとされています。
◆商号の譲渡
商人の商号は、営業とともに譲渡する場合、または営業を廃止する
場合に限り、譲渡することができます。
商号は、長年使用することにより、営業上の名声が蓄積されたり、
一般公衆に対する信用の証となったりするなど、
経済的利益を伴う場合が少なくありません。
そこで、商法は、商号を一種の財産権ととらえ、その譲渡を認める一方、
営業主体の変更を知らずに商号を信用して取引をするおそれのある
一般公衆の利益を保護するため、商号の譲渡につき制限を設けています。
この商号の譲渡は、当事者間の意思表示のみで効力を生じますが、
登記をしなければ、商号の譲渡を第三者に対応することはできません。
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(記事作成日、平成29年4月17日)