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◆請願権
◎憲法16条
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は
改正その他の事項に関し、平穏に制限する権利を有し、何人も、
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。」
請願とは、国または地方公共団体の機関に対して、意見や要望を述べることを
言います。
現代では、国民主権に基づく議会政治が発達しており、言論の自由が広く
認められているため、請願権の意義は相対的に減少しています。
しかし、今なお国民の意思表明の重要な手段として、参政権的な役割を
果たしています。
◆国家賠償請求権
◎憲法17条
「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める
ところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
国家賠償制度は、公務員の不法行為について、国または公共団体の
損害賠償責任を認める制度です。
17条を受けて、国家賠償法が制定されています。
明治憲法では、国家賠償については何も規定されていませんでした。
国家無答責の原則が支配していたのです。
◆裁判を受ける権利
◎憲法32条
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」
日本国憲法は、裁判所による違憲審査権を採用しています。
したがって、法の支配を実現し、個人の基本的人権を保障する最後の
よりどころは裁判所です。
ここにいう裁判所は、どのようなものでもよいというわけではなく、
平等かつ公平なものでなければなりません。
◆刑事補償請求権
刑事補償請求権は、刑事裁判の被告人についての受益権です。
司法官憲の故意または過失の有無にかかわりなく、国民に生じた不利益を
補償するところに特徴があります。
つまり、違法行為についても補償が行われます。
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(記事作成日、平成29年5月1日)