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基本的人権:受益件とは・・


◆請願権

 ◎憲法16条
 「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は
  改正その他の事項に関し、平穏に制限する権利を有し、何人も、
  かかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。」

 請願とは、国または地方公共団体の機関に対して、意見や要望を述べることを
 言います。

 現代では、国民主権に基づく議会政治が発達しており、言論の自由が広く
 認められているため、請願権の意義は相対的に減少しています。

 しかし、今なお国民の意思表明の重要な手段として、参政権的な役割を
 果たしています。


◆国家賠償請求権

 ◎憲法17条
 「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める
  ところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

 国家賠償制度は、公務員の不法行為について、国または公共団体の
 損害賠償責任を認める制度です。

 17条を受けて、国家賠償法が制定されています。

 明治憲法では、国家賠償については何も規定されていませんでした。

 国家無答責の原則が支配していたのです。


◆裁判を受ける権利

 ◎憲法32条
 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」

 日本国憲法は、裁判所による違憲審査権を採用しています。

 したがって、法の支配を実現し、個人の基本的人権を保障する最後の
 よりどころは裁判所です。

 ここにいう裁判所は、どのようなものでもよいというわけではなく、
 平等かつ公平なものでなければなりません。


◆刑事補償請求権

 刑事補償請求権は、刑事裁判の被告人についての受益権です。

 司法官憲の故意または過失の有無にかかわりなく、国民に生じた不利益を
 補償するところに特徴があります。

 つまり、違法行為についても補償が行われます。






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(記事作成日、平成29年5月1日)



 

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