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民法は、日本における、私法の一般法について定めた法律になります。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれます。
民法第一編、第二編、第三編(総則、物権、債権)及び第四編、第五編(親族、相続)で構成されています。
◆構成
日本の民法典の構成は、パンデクテン方式を採用している。本則は、第1条から第1044条で構成される。
講学上は、第1~3編(総則、物権、債権)を財産法又は契約法、第4、5編(親族、相続)を身分法又は家族法と呼ぶ。
◎財産法の構成
財産法が対象とする法律関係に関するルールは、所有関係に関するルール(所有権に関する法)、契約関係に関するルール(契約法)、侵害関係に関するルール(不法行為法)に分けられる。このうち後2者を統合して、特定の者が別の特定の者に対し一定の給付を求めることができる地位を債権として抽象化し、残りについて、物を直接に支配する権利、すなわち特定の者が全ての者に対して主張できる地位である物権という概念で把握する構成が採用されている。
そして、債権として抽象化された地位、権利に関しては、債権の発生原因として契約法にも不法行為法にも該当しないものがあるため、そのような法律関係に関する概念が別途立てられる(事務管理、不当利得)。物権に関しても、所有権を物権として抽象化したことに伴い、所有権として把握される権能の一部を内容とする権利に関する規定も必要になる(用益物権、担保物権)。また、物権と債権に共通するルールも存在する(民法総則)。
このような点から、財産法は、以下のように構成されています。
◆第1編 総則
◎第1章 通則
◎第2章 人
◎第3章 法人
◎第4章 物
◎第5章 法律行為
◎第6章 期間の計算
◎第7章 時効
→民法総則の詳細
◆第2編 物権(物権法)
◎第1章 総則
◎第2章 占有権
◎第3章 所有権
◎用益物権
◎第4章 地上権
◎第5章 永小作権
◎第6章 地役権
◎担保物権
◎第7章 留置権
◎第8章 先取特権
◎第9章 質権
◎第10章 抵当権
→物権の詳細
◆第3編 債権(債権法)
◎第1章 総則
◇債権の目的、債権の効力、多数当事者の債権、債権譲渡、債権の消滅
◎第2章 契約(契約法)
◇総則、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解
◎第3章 事務管理
◎第4章 不当利得
◎第5章 不法行為
→債権の詳細
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◆家族法の構成
家族法のうち、親族関係に関するルール(親族法)は、夫婦関係を規律するルール(婚姻法)、親子関係を規律するルール(親子法)がまず切り分けられるが、その他の親族関係についても扶養義務を中心としたルールが必要となる。また、親権に関するルールは親子法に含まれるが、構成上は親子法から切り分けられて規定されている。これは、成年後見制度と一括して制限行為能力者に対する監督に関するルールとして把握することによるものと考えられる。
相続法については、主として相続人に関するルール、相続財産に関するルール、相続財産の分割に関するルール、相続財産の清算に関するルールに分けられる。その他、遺言に関して、遺言の内容が必ずしも相続に関することに含まれないこともあり、いわゆる遺言法を相続法と区別する立法もあるが、日本では、相続法に含めて立法化しており、それに伴い相続による生活保障と遺言との調整の観点から、遺留分に関するルールを置いています。もっとも、これらを通じた規定について総則にまとめる方式が採用されていることもあります。
このような点から、家族法は以下のように構成されています。
◆第4編 親族(親族法)
◎第1章 総則
◎第2章 婚姻
◇婚姻の成立、婚姻の効力、夫婦財産制、離婚
◎第3章 親子
◇実子、養子
◎第4章 親権
◎第5章 後見
◎第6章 保佐及び補助
◇(制限行為能力者の監督に関する制度)
◎第7章 扶養
◆第5編 相続(相続法)
◎第1章 総則
◎第2章 相続人
◎第3章 相続の効力
◎第4章 相続の承認及び放棄
◎第5章 財産分離
◎第6章 相続人の不存在
◎第7章 遺言
◎第8章 遺留分