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適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当しない限り、厚生年金の当然被保険者となる。法人の代表者、業務執行者、法人でない組合の70歳未満の組合長についても、労働の対価として報酬を受けている場合は、原則として被保険者となる。短時間労働者の適用も健康保険と共通である。国または地方公共団体の適応事業所に勤務する「4分の3」要件を満たさない短時間労働者は、特定適用事業所でなくても適用除外に該当しない限り被保険者となる。
被用者年金一元化により、被保険者は、次の4つの種別に区分される。同一の適用事業所においてこれらの種別に変更が生じた場合は、各種別ごとに被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要となる。国民年金のような「種別の変更」の規定は適用されない。また第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者は同時に第1号厚生年金被保険者の資格を取得せず、第1号厚生年金被保険者が同時に第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者資格を取得した場合は、その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。なお第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者の資格の取得・喪失については厚生労働大臣の確認は必要としない。
・第1号厚生年金被保険者…第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者以外の者
・第2号厚生年金被保険者…国家公務員共済組合の組合員である被保険者
・第3号厚生年金被保険者…地方公務員共済組合の組合員である被保険者
・第4号厚生年金被保険者…私立学校教職員共済制度の加入者である被保険者
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当しない限り、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金の任意単独被保険者となる(「4分の3」要件を満たさない短時間労働者を除く)。この認可を受けるには、当該事業所の事業主の同意を得なければならない。被保険者期間の長短は問わず、またすでに老齢厚生年金の受給資格を有する場合であってもなることはできる。なお、任意単独被保険者は厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失することができるが、その場合は事業主の同意は不要である。ただし、強制適用事業所がその要件に該当しなくなったからといって、その事業所に使用される者が自動的に任意単独被保険者となるわけではない。
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに参入する。被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1ヶ月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは、この限りでない。この規定は被保険者種別ごとに適用し、同一月において被保険者種別に変更があったときはその月は変更後の種別(2回以上変更があった場合は、その最後の種別)の被保険者であった月とみなす。例えば、月の途中で民間企業(厚生年金、国民年金第2号被保険者)を退職し、自営業(国民年金第1号被保険者)となった場合、国民年金第1号被保険者としての1ヶ月として計算され、保険料は国民年金の1ヶ月のみが徴収されることとなる。ただし、この者が60歳以上の場合、退職しても国民年金第1号被保険者とならないため、厚生年金の被保険者としての1ヶ月として計算され、保険料は厚生年金の1ヶ月分が徴収されることになる。
◆短時間労働者
パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上でもある方も対象です。
また、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
1、週の所定労働時間が20時間以上あること
2、雇用期間が1年以上見込まれること
3、賃金の月額が8.8万円いじょうであること
4、学生でないこと
5、特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む)
◎被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化
平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。
1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
※被保険者資格取得の経過措置
施行日(平成28年10月1日)において、新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は被保険者となりますので、「資格喪失届」の提出は必要ありません。
>>短時間労働者への適用の詳細
◆任意単独被保険者
任意単独被保険者は、厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に雇用される70歳未満の者が、事業主の同意と厚生労働大臣の許可の下、厚生年金保険に単独で加入するものです。保険料は労使折半となるため、事業主の同意を得ることが難しいという問題があります。
◆高齢任意加入被保険者(70歳以上の被保険者)
当然被保険者は70歳に達したときは、その日にその資格を喪失するが、以下の要件を満たした場合は、「70歳以上の被用者」として、在職老齢年金(高在老)の対象となり、老齢厚生年金の支給停止の対象となる。
・70歳以上であること
・70歳以上であることを除き、当然被保険者に該当する要件を満たす者。
・かつて厚生年金保険の被保険者であったことがある者。
当然被保険者は70歳に達したときはその資格を喪失するが、その者が老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有していると限らない。そこで、所定の要件を満たした者については、この受給資格期間を満たすまで(年齢制限なし)厚生年金に加入することができる(高齢任意加入被保険者)。受給権を有しないからといって自動的に高齢任意加入被保険者となるわけではない。なお遺族年金や障害年金の受給権を有していても高齢任意加入被保険者となることはできる。
老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しない70歳以上の者が、
・適用事業所に使用される場合は、実施機関に申し出て、高齢任意加入被保険者となることができる。申出の受理された日に被保険者資格を取得する。保険料は、事業主が折半負担の同意をした場合を除いて、被保険者が保険料を全額負担し、かつその納付義務を負う。事業主のこの同意あるいは同意の撤回は、10日以内に機構に届出なければならない。事業主の折半負担等の同意がない場合に高齢任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状の納期限までに納付しない場合、納期限の属する月の前月末日にその資格を失う。ただしその保険料が初めて納付すべき保険料があった場合は、当初から高齢任意加入被保険者とならなかったものとみます。なお同意を撤回したからといって被保険者資格を喪失することはない。適用事業所が適用事業所でなくなった場合、引き続き同じ事業所に使用されたとしても、当該高齢任意被保険者はその翌日に被保険者資格を失う。
・適用事業所以外の事業所に使用される場合は、事業主の同意(この同意は後で撤回できない)と厚生労働大臣の認可を受けて、高齢任意加入被保険者となることができる(「4分の3」要件を満たさない短時間労働者を除く)。認可のあった日に被保険者資格を取得する。保険料は労使折半で、事業主が全額の納付義務を負う。そのため、保険料の滞納があったとしても、そのことをもって被保険者資格を喪失することはない。
>>高齢任意加入適用者の詳細
◆適用除外者
厚生年金保険の被保険者とされない人は、次表のとおりですが、一定期間を超え雇用される場合は、「常時使用される」ものとみなされ、被保険者となります。
◎日々雇い入れられる人
1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
◎2か月以内の期間を定めて使用される人
所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
◎所在地が一定しない事業所に使用される人
いかなる場合も被保険者とならない。
◎季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。
◎臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。
>>適用除外者の詳細