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日本国憲法の三大原則に国民主権があります。
国民主権とは、国の意思を国民が決定できることを言います。
国民こそが国家の主人公であるという考え方を言います。
かつての君主制に対する概念になります。
主権とは、国の意思を決定する権利のことを言います。
主権は、多義的な概念ですが、次の三つを意味します。
◆主権の概念
◎国家の統治権
国家の内部に対する支配権を包括的に示す
◎国家権力の最高独立性
国家が対外的に独立性を有することを示す
◎国政についての最高決定権
国の政治のあり方を決定する力ないしは権威を示す
◆国民主権と憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうに
することを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確立する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくもので
ある。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
国民主権という場合の主権は、前記の主権概念の三番目である
国政についての最高決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に
決定する力ないしは権威を意味します。
この主権が国民にあることを国民主権と言います。
日本国憲法の前文1項は、「ここに主権が国民に存することを宣言し」
として、国民に国政についての最高決定権があることを表しています。
国民は、選挙を通じて代表機関である議会、もしくは国民投票などを
通して主権を行使する形になります。
その責任も国民に帰趨すると言われております。
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(記事作成日、平成29年3月7日)