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日本国憲法の統治規定は、国家の統治組織などを定めた規定になります。
天皇、国会、内閣、司法、財政、地方自治などが規定されています。
日本国憲法は、権力分立制(三権分立制)を採用しております。
立法権、行政権、司法権の権力に区別しています。
立法権は国会に、行政権は内閣に、司法権は裁判所に配されております。
権力分立とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用を抑止し、
権力の区分・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、
国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムになります。
(詳細→「権力分立とは・・」)
◆国会
国会は、国権の最高機関であり、唯一の立法機関になります。
国会は、衆議院と参議院の二院からなっております。
二院のうちでは、衆議院の優越が定めらています。
法律案は、両議院で可決したときに法律となります。
(詳細は→「国会とは・・」)
◆内閣
内閣は行政権を担います。
内閣は、内閣総理大臣と国務大臣からなる合議制の機関になります。
内閣の首長たる内閣総理大臣は、国会義委の中から国会により指名され、
天皇に任命されます。
(詳細は→「内閣とは・・」)
◆裁判所
全ての司法権は、裁判所に属しております。
裁判所は、最高裁判所および下級裁判所からなります。
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、天皇が任命します。
その他の裁判官は、内閣が任命します。
(詳細は→「裁判所とは・・」)
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(記事作成日、平成29年3月8日)