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基本的人権の平等権は、日本国憲法第13条で定められ、
すべての国民は、個人として尊重されると規定され、
国民は平等にあつかわれることを保障されています。
◆法の下の平等
憲法第14条では、すべての国民は、法の下に平等であり、
人種、信条、性別、社会的身分・家柄、政治的・経済的・社会的関係に
おいても、差別されないとされています。
また、貴族制度も禁止されています。
(詳細→「法の下の平等とは・・」)
◆男女の本質的平等
憲法第24条では、両性の本質的平等が定められ、
婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、
夫婦は同党の権利を持つことを基本としています。
◆政治上の平等
憲法第44条では、国会議員や選挙をする人の資格に、人種、信条、性別、
社会的身分・家柄、収入などの差別をしないことを定めています。
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(記事作成日、平成29年3月7日)