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不完全履行は、たとえば目的物の数量が不足していたり、瑕疵があったりという
不完全な履行があった場合です。
不完全履行といえるためには、①不完全な履行がなされること、②不完全な履行
のなされたことが違法であることが必要とされます。
債務者が履行期日に債務を履行したけれども、そのやり方が適切でなかったり、
品物の数が足りなかったりする場合があります。
このような場合を不完全履行と言います。
不完全履行がなされた場合、債権者は、もう一度適切なやり方で、
または適正な数を揃えて履行をするよう求めることができます。
しかし、はじめの失敗がたたって、再度のやり直しができない場合は、
債権者は、ただちに契約を解除することができます。
履行期日に完全な履行がなされなかったことで債権者が損害が生じたときは、
債権者は損害賠償を求めることができます。
契約を解除した場合でも、損害賠償を求めることができます。
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(記事作成日、平成29年3月31日)