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履行不能といえるためには、①履行が不可能であること、②履行不能が違法で
あることが必要とされます。
このうち、①履行が不可能であることという点については、履行が不可能に
なった時期は、契約成立時よりも後(後発的不能)でなければなりません。
契約成立時より前であるなら、債務不履行の問題ではなくなります。
また、履行が不可能かどうかの判断は、一般的な常識(社会通念)によって
決定します。
たとえば、債権の目的が住宅の引渡しだった場合に、肝心の住宅が
履行期日の前に、債務者の火の不始末で火事で燃えてしまったときは、
もはや履行をすることができません。
この場合は、履行期日を待つまでもなく、債務不履行となります。
履行不能となった場合、債権者は債務者に対し、ただちに契約を
解除することができますし、損害賠償を求めることができます。
このように債務不履行には、いろいろなケースがありますが、
いずれにせよ、債務者に何らかの落ち度がなければ、
債権者は債務者の責任を追及することができません。
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(記事作成日、平成29年3月31日)