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賃貸借とは、当事者の一方がある物の仕様および収益を相手方にさせることを
約束し、相手方がこれに対して、その賃料を支払うことを約束することに
よって成立する契約になります。
賃貸マンションのほか、レンタカー、レンタルDVDなど、
いわゆるレンタルがころにあたります。
賃貸借契約においては、賃貸人も賃借人も、それぞれが互いに義務を
負っています。
賃貸人は、賃借人に対し、賃貸借の目的物を使用、収益させる義務を
負っています。
いわば貸す義務です。
ですから、賃貸目的物が故障などしたときは、
原則として賃貸人は目的物について修繕義務を負います。
そして、賃貸人がなすべき修繕を賃借人が行った場合、
賃借人はただちに、その費用の償還を賃貸人に請求することができます。
賃借人が目的物に改良を加えた場合、改良による価値が残っている限り、
賃借人は、賃貸借終了の時に、賃貸人に対し、支出した金額、
または価値の上がった分の価格の額のいずれかの償還を請求することが
できます。
賃借人は、賃貸人に対して、目的物の仕様、収益の対価としての賃料を
支払う義務を負います。
賃借人は、賃貸借終了の時に、目的物を賃貸人に返還しなければ
なりません。
それまでは、目的物を善良な管理者の注意義務をもって、
管理しなければなりません。
善管注意義務とは、取引において、一般的に要求される
十分な注意をする義務のことになります。
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(記事作成日、平成29年4月3日)