委任とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、成立する契約になります。
委託をした当事者を委任者、委任を受けた当事者を受任者と言います。
民法上、委任契約では特約がなければ、受任者は、委任者に対して
報酬を請求することができません。
受任者は、報酬を受け取るか否かにかかわらず、委任者のために善良な
管理者の注意を払って、委任事務の処理にあたらなければなりません。
委任契約は、当事者である委任者と受任者の間の信頼関係に基づいて
いるからです。
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(記事作成日、平成29年4月4日)