寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約束してある物を
受け取ることによって成立する契約になります。
保管する者を受寄者、保管を委託した者を寄託者と言います。
報酬をもらう約束をして品物を預かった受寄者は、受託者に対して、
善良な管理者の注意を払って品物の保管をしなければなりません。
報酬をもらう約束をしない受寄者は、その者の具体的な注意能力に応じた
注意義務を負います。
報酬をもらうわけではないので、報酬をもらう場合ほど重い義務は
負わないということになります。
◎関連記事
・債権とは・・
・契約とは・・
・典型契約とは・・
(記事作成日、平成29年4月4日)