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地方交付税とは、地方公共団体間の財源の水準維持と地方公共団体に必要な
財源を確保するため、使途を限定さずに地方公共団体に交付するものを
言います。
国税である所得税、法人税の33.1%、酒税の50%、消費税の22.3%、
地方法人税の全額が地方公共団体の一般財源として配分されています。
地方交付税は、地方公共団体の歳入のうち約20%を占めています。
地方交付税には、普通交付税と特別交付税があります。
特別交付税は、地方交付税の4%を占め、災害等、特別な財政需要がある
地方公共団体のみに交付されます。
普通交付税の各地方公共団体への配分額は、基準財政需要額-基準財政
収入額によって算定されます。
基準財政需要額とは、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準の行政を
行うための財政需要を、国の定める単位費用、測定単位等に基づいて
算出するものを言います。
また、基準財政収入額とは、標準税収入に基準税率(75%)をかけたものに
地方譲渡税などを加えたものをいいます。
なお、収入が財政需要よりも多い地方公共団体には、地方交付税は
交付されません。
このような地方交付税が交付されていない地方公共団体を、不交付団体と
言います。
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(記事作成日、平成29年4月7日)