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立法や行政が政治と大きく関係するのに対して、司法は非政治的な
権力です。
このため、司法権は、立法権や行政権によって侵害される危険性が
大きいのです。
また司法は、裁判を通じて国民の権利を保護することを役目として
いるので、政治的権力の干渉を排除して、少数者の保護を図ることが
必要とされました。
そこで、日本国憲法では司法権の独立が著しく強化されています。
司法権の原則には、司法権が立法権、行政権から独立していること、
裁判官が裁判をするにあたって独立して職権を行使すること、
という2つの意味があります。
このうち、司法権の独立の革新をなすのは、
裁判官の職権の独立です。
裁判官の職権の独立とは、裁判官一人ひとりが、裁判官としての
客観的良心に従って、他者の指示や命令を受けずに、
自らの判断に基づき裁判を行うことを意味します。
このことから、裁判官の自由な判断形式に対して事実上重大な影響を
及ぼす行為は、司法権の独立を侵すものとして許されません。
また、最高裁判所は、法律などが違憲に適合するか否かを
最終的に決定する権限を有します。
この権限を違憲審査権と言います。
裁判で、最も大切なことは、その裁判が公正に行わることです。
そのため、裁判所は、他の機関からの圧力や干渉を受けないように
しなければなりません。これが司法権の独立と言われるものになります。
この司法権の独立は、個々の裁判官の職権行使の独立と司法府の独立を
含むものになります。
また、個々の裁判官の職権行使の独立を確保するため、裁判官の身分は、
憲法上強く保障されています。
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(記事作成日、平成29年4月10日)