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◆憲法前文2項
「国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を
深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
わららの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めてゐる国際社会いおいて、名誉ある地位を占めたいと
思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
◆憲法第9条
「1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
戦争を回避し、廃絶する取組みは、国政的にもさまざまに行われてきました。
しかし、それらはいずれも他国への侵略戦争を制限し、
または放棄する内容にとどまっていました。
日本国憲法は、これらの動きをいっそう進め、
戦争否定の態度を徹底しています。
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(記事作成日、平成29年4月12日)