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天皇の国事行為には、すべて内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を
負う。
◆天皇の地位
◎象徴天皇制
◇憲法1条
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、
主権の存する日本国民の総意に基く。」
日本国憲法は、国民主権主義を採用する一方、象徴天皇制という形で天皇制
を存置しました。明治憲法時代の天皇にも、国の象徴という側面がありまし
たが、日本国憲法の象徴天皇制のおもな目的は、天皇が、国の象徴である
役割以外の役割を担わないことを強調することにあります。
◎皇位の世襲
◇憲法2条
「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところに
より、これを継承する。」
皇位の世襲制は、14条の定める法の下の平等の大きな例外です。
◆天皇の権能
◎内閣の助言と承認
◇憲法3条
「天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、
内閣が、その責任を負ふ。」
天皇の国事に関する行為には、内閣の助言と承認が必要です。天皇の行為の
結果については内閣が自ら責任を負い、天皇は責任を問われません
(無答責)。
◎天皇の国事行為
天皇は、国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないとされ
ています。
天皇の国事行為は、6条と7条に列挙されています。
◇憲法6条
「1、天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2、天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命
する。」
◇憲法7条
「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為
を行ふ。
一、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二、国会を召集すること。
三、衆議院を解散すること。
四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任命並びに全権委任状及び
大使及び公使の信任状を認証すること。
六、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七、栄典を授与すること。
八、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九、外国の大使及び公使を接受すること。
十、儀式を行ふこと。
◆皇室財産
◇憲法8条
「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与する
ことは、国会の議決に基づかなければならない。」
◇憲法88条
「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は予算に計上して国会の
議決を経なければならない。」
皇室財産とは、天皇の財産および皇族の財産をいいます。皇室財産は日本国
憲法では「国に属する」こととなるので、天皇や皇族の活動に要する費用
(皇室経費)は、予算に計上されます(88条)。
皇室への財産の譲渡等は制限されます(8条)。皇室に再び財産が集中したり、
皇室が特定の個人や団体と特別の関係を結び不当な支配力を有することになる
のを防止する趣旨です。
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・統治機関とは・・
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(記事作成日、平成29年5月30日)