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地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づき法律で
定める。
◆地方自治とは
◎地方自治とは
地方自治とは、一定の地域団体(地方公共団体)が、住民の意思に基づいた
政治を行うことです。
地方自治の意義は、民主主義の基盤を育成すること(民主主義的意義)
および中央政府への権力集中を抑制し、その濫用から住民を保護すること
(自由主義的意義)にあります。
日本国憲法は、第8章に「地方自治」の章を設け、地方自治という公法上の
制度を保障しています(制度的保障)。
◎地方自治の本旨
◇憲法92条
「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、
法律でこれを定める。」
地方自治制度のなかには、国の法律をもってしても侵すことのできない
本質的な核心部分があります。これを、「地方自治の本旨」といいます。
地方自治の本旨は、住民自治と団体自治をその本質的要素とするとされて
います。
◇住民自治
住民自治とは、地方自治が住民の意思により行われることです。住民自治
は、地方自治の民主主義的要素であり、中央の政治を補完する役割を果た
します。住民自治を具体化する規定として、次の三つがあります。
①地方公共団体の長、議会の議員の直接選挙(93条2項)
②地方自治特別法を制定する際の住民投票(95条)
③直接請求を認める諸制度(条例の制定・改廃請求等)
◇団体自治
団体自治とは、国から独立した団体に地方自治が委ねられ、団体の意思と
責任の下で運営されることです。団体自治は、地方自治の自由主義的要素
であり、中央政治に対する抑制・均衡の役割を果たします。団体自治は
94条により具体化されます。
◇憲法94条
「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行
する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
◆地方公共団体
地方公共団体とは、一定の地域とそこに住む住民を構成要素とし、その地域に
関連する公共的役務を実施する地域共同体です。地方自治法では、地方公共
団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体に分けられています。
しかし、憲法上の地方公共団体は、これらのうち、普通地方公共団体である
都道府県と市町村のことだとされています。
◎地方公共団体の機関
◇憲法93条
「1、地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として
議会を設置する。
2、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
憲法は、国の政治については議員内閣制を採用しているのに対し、地方自治
については、執行機関の首長制を基本としつつ、議員内閣制の要素をも
加味しています。地方公共団体の機関は、地方議会および地方公共団体の長
です。
◇地方議会
地方議会は、住民の直接選挙によって選任される議員によって組織される
合議体です。中央における国会と同様、住民の代表機関かつ議決機関です
が、地方議会は執行機関(知事や市町村長)と対等な関係に立ち、地方
自治における最高機関でない点で異なります。
◇地方公共団体の長
地方公共団体の長とは、地方公共団体を代表する職務を有する独任制
(一人)の執行機関です。つまり、都道府県知事および市町村長です。
任期は4年ですが、住民からの解職請求を受けることがあります。
長は、議会の解散権を有します。
◎地方公共団体の権能
◇憲法94条
「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する
権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
①財産の管理、②事務の処理、③行政の執行、④条例の制定の四つが、地方
公共団体の権能です(94条)。
このうち、②の事務には、本来地方公共団体がすべき仕事である自治事務と
国が本来果たすべきもので代わりに行う仕事である法定受託事務とがあり
ます。④の条例は、自治事務だけでなく法定受託事務を実施するためにも、
法律の範囲内で制定できます。
◎地方自治特別法
◇憲法95条
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。」
地方公共団体の差別的な取扱いや、地方公共団体の間の不平等を防止するため、
特別法の立法には住民投票が必要とされます。この特別法を地方自治特別法と
いいます。
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・統治機関とは・・
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(記事作成日、平成29年5月31日)