小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

憲法:憲法改正とは・・


憲法は、通常の立法よりも改正が難しい、硬性憲法である。憲法改正には、一定の
限界がある。

◆憲法改正とは

 憲法改正とは、成文憲法の規定について、修正、追加、削除することによって、
 憲法を改変することです。憲法は、国の最高法規ですが、政治・経済・社会の
 変化に伴い、価値観も変化していくことから、憲法改正の手続が定められて
 います。
 我が国の憲法の改正手続は、一般の法律の改正手続よりも厳格な手続となって
 おり、硬性憲法という性質を有します。

 ◎憲法96条
 「1、この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、
    これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この
    承認には、特別の国会投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票に
    おいて、その過半数の賛成を必要とする。
  2、憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、
    この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」

 ◎国会の発議

  憲法改正の手続は、まず国会の発議から始まります。発議とは、国民に
  提案される憲法改正案を、国会が決定することをいいます。発議は、①発案、
  ②審議、③議決という過程を経て、成立します。

  ◇発案
   憲法改正の原案を提出する機能は、各議院にある。

  ◇審議
   審議手続は法律案の場合に準じて行うことができる。国会は原案を自由に
   修正することができる。

  ◇議決
   各議院の総議員の3分の2以上の賛成を得た場合に、発議が成立する。

  議決の効力には、衆議院の優越は認められていません。つまり、いずれかの
  議院が否決をすれば、発議は成立しません。

 ◎国民の承認

  憲法改正は、国民の承認によって成立します。承認の要件は、「過半数の
  賛成」です。
  この承認を得る手続は、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれ
  る投票」です(96条)。国会の定める選挙は、衆議院議員総選挙か参議院
  通常選挙になります。

 ◎天皇の公布

  憲法改正の公布は、天皇によって、国民の名で行われます(7条1号、96条
  2項)。公布が「国民の名で」行われるのは、憲法改正権が国民にあり、
  その国民の意思によって改正されたことを明らかにするためです。

◆憲法改正の限界

 ◎憲法改正の限界の有無

  憲法改正の手続に従えば、どのような内容の変更も許されるのでしょうか。
  これが、憲法改正の限界の問題です。
  この問題については、次の二つの考え方がありますが、限界説が通説とされ
  ています。

  ◇憲法改正の限界に関する考え方

   ◇無限解説
    憲法改正に限界はない
    <理由>
     ①憲法の規定はすべて同一の形式的効力を有しており、憲法が改正を
      認める以上、改正可能なものと不可能なものとの区別はあり得ない
     ②憲法改正権は憲法制定権力と同質であり、しかも制定権力は万能で
      あるから、制定された憲法の枠には拘束されない

   ◇限界説(通説)
    憲法改正には一定の限界がある
    <理由>
     ①憲法制定権力と憲法改正権とは峻別され、改正権は自己の根拠である
      憲法制定権力が根本的決断として定めた「憲法」を改変する法的能力
      をもたない
     ②実定憲法の上位には自然法が存在し、憲法をも含む全実定法の効力の
      有無は、自然法への適合・不適合によって決せられるとするならば、
      改正規定による憲法改正の授権も、自然法上の制約を受ける。

 ◎具体的な改正の限界

  具体的に、憲法のどの部分を改正することは許されないのでしょうか。
  限界説によれば、①国民主権、②人権尊重主義、③平和主義、④憲法改正
  および国民投票制(96条)の改正は許されないとされています。



 

 







 

 

◎関連記事
 ・憲法とは・・
 ・統治機関とは・・
 ・裁判所とは・・

(記事作成日、平成29年5月31日)



 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら