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憲法は、通常の立法よりも改正が難しい、硬性憲法である。憲法改正には、一定の
限界がある。
◆憲法改正とは
憲法改正とは、成文憲法の規定について、修正、追加、削除することによって、
憲法を改変することです。憲法は、国の最高法規ですが、政治・経済・社会の
変化に伴い、価値観も変化していくことから、憲法改正の手続が定められて
います。
我が国の憲法の改正手続は、一般の法律の改正手続よりも厳格な手続となって
おり、硬性憲法という性質を有します。
◎憲法96条
「1、この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、
これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この
承認には、特別の国会投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票に
おいて、その過半数の賛成を必要とする。
2、憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、
この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」
◎国会の発議
憲法改正の手続は、まず国会の発議から始まります。発議とは、国民に
提案される憲法改正案を、国会が決定することをいいます。発議は、①発案、
②審議、③議決という過程を経て、成立します。
◇発案
憲法改正の原案を提出する機能は、各議院にある。
◇審議
審議手続は法律案の場合に準じて行うことができる。国会は原案を自由に
修正することができる。
◇議決
各議院の総議員の3分の2以上の賛成を得た場合に、発議が成立する。
議決の効力には、衆議院の優越は認められていません。つまり、いずれかの
議院が否決をすれば、発議は成立しません。
◎国民の承認
憲法改正は、国民の承認によって成立します。承認の要件は、「過半数の
賛成」です。
この承認を得る手続は、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれ
る投票」です(96条)。国会の定める選挙は、衆議院議員総選挙か参議院
通常選挙になります。
◎天皇の公布
憲法改正の公布は、天皇によって、国民の名で行われます(7条1号、96条
2項)。公布が「国民の名で」行われるのは、憲法改正権が国民にあり、
その国民の意思によって改正されたことを明らかにするためです。
◆憲法改正の限界
◎憲法改正の限界の有無
憲法改正の手続に従えば、どのような内容の変更も許されるのでしょうか。
これが、憲法改正の限界の問題です。
この問題については、次の二つの考え方がありますが、限界説が通説とされ
ています。
◇憲法改正の限界に関する考え方
◇無限解説
憲法改正に限界はない
<理由>
①憲法の規定はすべて同一の形式的効力を有しており、憲法が改正を
認める以上、改正可能なものと不可能なものとの区別はあり得ない
②憲法改正権は憲法制定権力と同質であり、しかも制定権力は万能で
あるから、制定された憲法の枠には拘束されない
◇限界説(通説)
憲法改正には一定の限界がある
<理由>
①憲法制定権力と憲法改正権とは峻別され、改正権は自己の根拠である
憲法制定権力が根本的決断として定めた「憲法」を改変する法的能力
をもたない
②実定憲法の上位には自然法が存在し、憲法をも含む全実定法の効力の
有無は、自然法への適合・不適合によって決せられるとするならば、
改正規定による憲法改正の授権も、自然法上の制約を受ける。
◎具体的な改正の限界
具体的に、憲法のどの部分を改正することは許されないのでしょうか。
限界説によれば、①国民主権、②人権尊重主義、③平和主義、④憲法改正
および国民投票制(96条)の改正は許されないとされています。
◎関連記事
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・統治機関とは・・
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(記事作成日、平成29年5月31日)