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労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、傷病、傷害又は死亡に対して、労働者やその遺族のために、必要な給付を行う制度です。
また、労災保険においては、保険給付のほかに、労働福祉事業を行っています。
◆労災保険給付の一覧
◎療養(補償)給付
◎休業(補償)給付
◎傷病(補償)年金
◎障害(補償)給付
◎介護(補償)年金
◎遺族(補償)給付
◎葬祭料
◎二次健康診断等給付
◆療養(補償)給付
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき
(労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき)→必要な療養の給付
(労災病院や労災指定医療機関以外で療養を受けるとき)→必要な療養費の全額
>>療養(補償)給付の詳細
◆休業(補償)給付
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき→休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額
>>休業(補償)給付の詳細
◆傷病(補償)年金
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日又は同日後において、次の各号のいずれにも該当することとなったとき
(1)傷病が治っていないこと
(2)傷病による傷害の程度が傷病等級に該当すること
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金
>>傷病(補償)年金の詳細
◆障害(補償)給付
◎障害(補償)年金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき→障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金
◎障害(補償)一時金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に、傷害等級第8級から第14等級までに該当する障害が残ったとき→障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金
>>障害(補償)給付の詳細
◆介護(補償)給付
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち、第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき
>>介護(補償)給付の詳細
◆遺族(補償)給付
◎遺族(補償)年金
業務災害又は通勤災害により死亡したとき→遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金
◎遺族(補償)一時金
(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき、(2)遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき→給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)
>>遺族(補償)給付の詳細
◆葬祭料
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき→315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)
◆二次健康診断等給付
定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があるとき→二次健康診断。特定保健指導。二次健康診断の結果に基づき医師又は保健師の保健指導
>>二次健康診断等給付の詳細