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公共の福祉のため、理由のある請求でも棄却する、事情裁決がなされることがある。
◆審理の終了
審理手続は、弁明書等の不提出や申立人の口頭意見陳述への不出頭があった場合や、不服申立人が不服申立てを取り下げる場合のほか、審査庁の裁決または処分庁の決定によって終了します。
不服申立ての取下げは、裁決(決定)があるまではいつでもすることができますが、書面でしなければなりません。
裁決とは、審査請求または再審査請求に対して審査庁または再審査庁が裁断する行為のことです。決定とは、最長の請求に対して処分庁が裁断する行為のことです。
◎裁決と決定
◇裁決
審査請求または再審査請求に対する審査庁または再審査庁の裁断行為。
種類としては、①却下裁決、②棄却裁決、③認容裁決があります。
◇決定
再調査の請求に対する処分庁の裁断行為。
種類としては、①却下決定、②棄却決定、③認容決定があります。
◆行政不服審査会等への諮問
審理員は、審査手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成、すみやかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければなりません。
審理員意見書の提出を受けた審査庁は、原則として、行政不服審査会等に諮問しなければなりません。
審理員は、原処分に関与していないとはいえ、審査庁の職員であり、その判断の客観性・中立性が十分に担保されているとはいいきれません。そこで、審査庁は、裁決を行う前に、審査庁や処分庁から独立した第三者機関である行政不服審査会等へ諮問することを義務づけられ、判断の妥当性を検証されることとなります。
諮問機関は、審査庁が国の行政期間である場合には行政不服審査会、審査庁が地方公共団体の長等である場合には81条1項または2項により地方公共団体に置かれる機関です。
◎行政不服審査会の概要
◇設置先:総務省
◇組織:9人の非常勤の委員(ただし、そのうち3人以内は常勤とすることができる)
◇委員:審査会の権限に属ずる事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命。任期は3年(再任可)。
◇会長:委員の互選により選任され、会務を総理し、審査会を代表する。
◇意見の調査審議:
◇原則
審査会が指名する委員3人をもって構成する合議体で調査審議
◇例外
審査会が定める場合には、委員の全員をもって構成する合議体で調査審議
◇審査関係人の権限:
意見の陳述(75条)、主張書面等の提出(76条)、提出資料の閲覧等(78条)。
※審査関係人:審査請求人、参加人または審査会に諮問をした審査庁
◆裁決および決定の種類
◎却下裁決(却下決定)
不服申立てが法定の機関経過後にされたものである場合その他不適法であるとき、本案審理に入ることを拒否する裁決(決定)のこと。
◎棄却決定(棄却決定)
不服申立てに理由がないとして、その不服申立てを退ける裁決のこと。
◎事情裁決
請求に理由があれば、認容して行政処分を取り消すのが原則である。しかし、行政処分を取り消すことで、公の利益に著しい障害を生ずる場合もある。
このような場合に、一定の要件を満たすことを条件に、審査庁または再審査庁が請求を棄却する裁決のこと。
◎認容裁決(認容決定)
不服申立てに理由がある場合において、不服申立てを認容する裁決(決定)のこと。
◆認容裁決(認容決定)の効果
◎事実上の行為を除く処分に対する不服申立ての認容
◇審査請求の認容
審査庁は、裁決で、当該処分の全部もしくは一部を取り消し、またはこれを変更する。
※変更は、処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合を除き、審査請求人の不利益にならない範囲ですることができる。
◇再調査の請求の認容
処分庁は、決定で、当該処分の全部もしくは一部を取り消し、または再調査の請求人の不利益にならない範囲で、これを変更する
◎事実上の行為についての不服申立ての認容
◇審査請求の認容
審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言し、審査請求人の不利益にならない範囲で、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃し、またはこれを変更(処分庁の上級行政庁のみ)すべき旨を命ずる。
※審査庁が処分庁の場合は、審査請求人の不利益にならない範囲で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言し、当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃し、またはこれを変更する。
◇再調査の請求の認容
処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言し、当該事実上の行為の全部または一部を撤廃し、または再調査の請求人の不利益にならない範囲でこれを変更する。
◎不作為に対する不服申立ての認容
◇審査請求の認容
審査庁は、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言し、申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずる。
※審査庁が不作為庁の場合、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言し、申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該処分をする。
◆裁決(決定)の方式
裁決(決定)は要式行為であり、方式を満たさない裁決(決定)は違法です。
◎書面(裁決書、決定書)によって行う
◎裁決書(決定書)に、裁決(決定)に対する判断を主文として掲げる
◎裁決書(決定書)に、判断に至った理由を明示する
◎審査庁(処分庁)が裁決書(決定書)に記名押印する
◆裁決(決定)の効力発生時期
裁決(決定)は、不服申立人への送達によって、効力が生じます。送達を受けるべき者に対して、裁決書(決定書)の謄本を送付することが行います。
ただし、不服申立てが、処分の相手方以外の者から提起された場合で、認容裁決(決定)がなされたときは、不服申立人に送達するだけでなく、処分の相手方に対しても送達することが必要となります。その趣旨は、処分の相手方が認容裁決(決定)によって直接に影響を受けるからです。
◆裁決(決定)の効力
裁決(決定)もまた、行政行為ですから、当然無効とされる場合以外は、他の行政行為と同様に、公定力、自力執行力、不可争力、不可変更力が認められます。
また、認容裁決については、関係行政庁に対する拘束力が認められます。
そのため、処分庁その他の関係行政庁は、裁決の趣旨を尊重してその実現に向けて行動する義務を負い、同一事情の下で同一内容の処分を繰り返すことができなくなります。
裁決とは、審査請求に対して審査庁が判断を出すこと、あるいは、その出された判断の結果のことを言います。
審査手続は、通常、審査請求人による審査請求の取下げ、または裁決によって終了します。
裁決には、次の4種類があります。
◆却下裁決
審査請求が、審査請求要件を欠いて不適法であるとき、本案審理に入ることを拒否する裁決
◆棄却裁決
審査請求に理由がないとして、その審査請求を退ける裁決
◆事情裁決
審査請求に理由があると認められるが、処分を取り消すことにより、公の利益に著しい障害を生ずる場合に、一定の要件の下に請求を棄却する裁決。
この場合、当該処分が違法または不当であることを宣言する必要があります。
◆認容裁決
審査請求に理由がある場合に、その審査請求を容認する裁決。
認容裁決は、処分の取消し、事実所の行為の撤廃、変更の3種類があります。
なお、行政庁の処分につき、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができます。
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(記事作成日、平成29年4月3日)