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雇用保険の就職促進給付とは・・

雇用保険の失業等給付の就職促進給のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」などがあります。

◆再就職手当
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が、所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額(一定の上限あり)となります。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(一定の上限あり)
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残人数×60%×基本手当日額(一定の上限あり)

  >>再就職手当の詳細


◆就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることができます。
支給額は、(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給性の場合は労働の日数)となります。
ただし、次のとおり上限額があります。
上限額:基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%

  >>就業促進定着手当の詳細


◆就業手当
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残人数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、就業日×30%×基本手当日額(一定の上限あり)となります。

  >>就業手当の詳細


◆常用就職支度手当
常用就職支度手当は、基本手当の受給資格がある方(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である方に限ります)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。

支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45)×40%×基本手当日額(一定の上限あり)となります。

  >>常用就職支度手当の詳細


◆移転費
受給資格者等がハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又はハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その住所又は居所を変更する必要がある場合に、受給資格者本人とその家族(その者により生計を維持されている同居の親族)の移転に要する費用が支給されます。

◎移転費の受給要件について
移転費の支給を受けるには以下の要件を満たしていることが必要です。
1、雇用保険の受給資格者等であること。
2、待機の期間が経過した後に就職し、または公共職業訓練等を受けることととなったこと。
3、ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、またはハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所・居所を変更すること。
4、事業所または訓練施設が、次のいずれかに該当するため、ハローワークが住所・居所の必要があると認めること。
(1)通勤(所)時間が往復4時間以上であること
(2)交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤(所)に著しい障害がある場合
(3)移転先の事業所・訓練施設が、特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合
5、その就職について、就職準備金その他移転に要する費用が就職先から支給されないこと、又は就職先からの支給額が移転のために実際に支払った費用に満たないこと。

  >>移転費の詳細

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◆求職活動支援費
求職活動支援費は、雇用保険の給付のうち、職業の促進を目的として支給されるものです。
平成29年1月の雇用保険法の改正により、広域求職活動費と呼ばれていたものが、求職活動支援費へと変更されました。

◎求職活動支援費の3つの内訳
・広域求職活動費
・短期訓練受講費
・求職活動関係役務利用費


◆広域求職活動費
広域求職活動費とは、受給資格者等がハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面接等をした場合支払われるもおんで、交通費及び宿泊費が支給されます。

◎受給要件
受給資格者等が広域求職活動費の支給を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。

1、雇用保険の受給資格者等であること。
2、待機の期間が経過した後に広域求職活動を開始したこと。
3、ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であること。
4、住居所管轄のハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あること。
5、広域求職活動に要する費用が、訪問先の事業所の事業主から支給されないこと、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと。

◆短期訓練受講費
受給資格者が、平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該訓練を修了した場合に、本人が訓練受講のために支払った教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。

◎受給要件
短期訓練受講費の支給を受けるには以下の要件を満たしていることが必要です。
1、教育訓練を受講する間に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導を受けていること。
2、受講指導を受ける日において、受給資格者等であること。
3、待機の期間が経過した後に教育訓練の受講を開始したこと。

◆求職活動関係役務利用費について
求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が平成29年1月以降に求人者と面接等をしたり、教育訓練を受講するため、子について保育等サービスを利用した場合に、保育サービスの利用のために本人が負担した費用の一部が支給される制度です。

  >>求職活動支援費の詳細



 

 

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