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健康保険とは・・

◆医療保険制度の体系
わが国の医療保険制度には、職域、地域、年齢(高齢・老齢)に応じて次の種類があります。

◎医療保険
◇健康保険
◇一般
健康保険の適用事業所で働くサラリーマン、OL(民間会社の勤労者)

◇法第3条第2項の規定による被保険者
健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く)

◇船員保険(疾病部門)
船員として船舶所有者に使用される人

◇共済組合(短期給付)
国家公務員、地方公務員、私学の教職員

◇国民健康保険
健康保険、船員保険、共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民

◎退職者医療
◇国民健康保険
厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている65歳未満等の人

◇高齢者医療
◇後期高齢者医療制度
75歳以上の方および65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

◆制度の目的
日本の医療保険制度は、職域によって加入する制度が異なります。大きく分けると、農業や自営業を営む人たちが加入する「国民健康保険」、会社や工場、商店などで働く人が加入する「健康保険」になります。

◆保険者
健康保険事業の運営主体のことを「保険者」といいます。
健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合の2種類があります。

◎全国健康保険協会
全国健康保険協会は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌します。
これを、全国健康保険協会管掌健康保険といいます。

  >>全国健康保険協会の詳細


◎健康保険組合
健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌しています。
これを組合管掌健康保険といい、単一の企業で設立する組合、同種同業の企業が合同で設立する組合などがあります。
組合を設立するために、一定数以上の被保険者があって、かつ、組合員となる被保険者の半数以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健福祉事業を行うほか、一定の範囲で附加給付を行うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができます。

  >>健康保険組合の詳細


◆適用事業所
健康保険に加入するためにはまず、健康保険が適用される事業所に勤めていなければなりません。基本的には、法人の事業所と常時5名以上の従業員がいる事業所となります。

  >>健康保険の適用事業所の詳細


◆被保険者
健康保険加入の対象者は、
・75歳未満
・1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
が条件です。

  >>健康保険の被保険者の詳細


◆被扶養者
また、家族も対象です。
ただ、家族に関しては全員が対象というわけではなく、「被保険者の収入で生計を維持している75歳未満の家族」でなければなりません。

生計維持のポイントは以下のとおります。
①被保険者との同居の有無
◇同居していなくても対象となる家族の範囲
配偶者(内縁関係でも可)、子、孫及び兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属

◇同居が条件となる家族の範囲
上記以外の3親等内の親族、内縁関係の配偶者(死亡後も含む)の父母及び子

②年収は130万円未満で被保険者の年収の半分未満であること

  >>健康保険の被扶養者の詳細


◆費用の負担
◎財源は?
健康保険事業の運営費には、保険給付費(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金の納付費用を含む)、介護納付金、事業費、事務費があります。事務費、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、保険給付費及び介護納付金の一部は、国庫が負担し、その他は、保険料でまかなわれています。

◆保険料
◎保険料の額
保険料は、被保険者である期間の各月について納付していただくことになります。保険料の額は、被保険者の標準月額及び標準賞与額に保険料率(一般保険料率+介護保険料率)をかけた額となります。

◎標準報酬
「標準報酬月額」は、3ヶ月の給料の月額平均値を社会保険料の等級に当てはめて算出した金額です。
たとえば、3ヶ月の給与の月額平均が310,000円だとすると社会保険料等級は健康保険22級となるので標準報酬月額は300,000円となります。
基本的には4月から6月までの3ヶ月間の給料の月額平均値を基に標準報酬月額を算出して、同年9月から翌年8月まで同額を適用します。ただし、急激な給与の上下(2等級以上の格差)があったときには、随時改定が行われます。
たとえば、4月から6月までの給料の月額平均値が230,000円とします。社会保険料等級は健康保険19級240,000円が標準報酬月額となり、同年9月から翌年8月までこの金額となります。
しかし、9月に大幅な昇給があり、9月から11月までの給料の平均値が290,000円になった場合、社会保険料等級が健康保険22級となり、2等級以上の格差が生じることになります。
そのため、12月に随時改定が行われ、新しい標準報酬月額300,000円が翌年8月まで適用されることになります。
標準報酬月額が決定したら、その金額に保険料率をかけることで毎月の保険料を算出することができます。

  >>健康保険の標準報酬の詳細


◎保険料率
一般保険料率は、後期高齢者支援等に充てられる特定保険料率(全国一律)と、一般保険料率から特定保険料率を控除したものが加入者の皆さんのための給付等に充てられる基本保険料率とを合わせたものです。また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、介護保険料率を加えたものになります。

◎保険料の負担
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
なお、任意継続被保険者の保険料は、全額本人負担です。

◎保険料の納付手続と納付期日
事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。被保険者の負担する保険料を賃金から控除したときは、それを被保険者に知らせなければなりません。
毎月の保険料の納付期限は、翌月の末日です。保険料の納付は、協会けんぽの場合、年金事務所から送付される納入告知書により、銀行や郵便局などで納めます。
保険料を納付期限までに納めないと、期限を指定した督促状が送られてきます。その督促状の期限がきても納めないと、延滞金が課され、また財産差し押さえなどの滞納処分を受けることにもなります。
なお、任意継続被保険者の保険料の納付期限は、初めて納付する場合は、保険者の指定する日(納付期日までに納められないときは、正当な理由がない限り被保険者資格が取消となります)となっています。また、管轄の都道府県支部に提出頂ければ、口座振替することもできます。
資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分まで、半年分(4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分まで)、1年分(4月分から翌年3月分まで)を前納することもできます。

◎産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業期間(産前42日(多肢妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
申出は、事業主が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

  >>健康保険の産前産後休業の詳細



◎育児休業等期間中の保険料免除
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

  >>健康保険の育児休業の詳細


◆健康保険で受けられる給付
保険事故(病気、ケガ、出産、死亡など)が発生した場合に受けられる健康保険の保険給付には、健康保険法で定められている「法定給付」と、各健保組合が規約に定めて法定給付に上乗せする任意の「付加給付」があります。給付の対象となるのは、あらかじめ国によって保険の適用が認められているもおんい限られます。また、保険の給付は業務外の病気やケガに対して行われるので、勤務中や通勤途中でケガをしたときは労災保険の扱いになります。

◎被保険者
◇療養の給付(詳細
◇療養費(詳細
◇入院時食事療養費(詳細
◇入院時生活療養費(詳細
◇保険外併用療養費(詳細
◇移送費(詳細
◇訪問看護療養費(詳細
◇傷病手当金(詳細
◇出産育児一時金(詳細
◇出産手当金(詳細
◇埋葬料(埋葬費)(詳細


◎被扶養者に関する給付
◇家族療養費
◇家族移送費
◇家族訪問看護療養費
◇家族出産育児一時金
◇家族埋葬料(家族埋葬費)

  >>健康保険の被保険者に関する給付の詳細


◎高額療養費(詳細
◎高額介護合算療養費(詳細




 

 

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