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雇用保険とは、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付などを行う制度です。
◆雇用保険の目的
雇用保険は、企業の労働者が加入対象で、経営者や個人事業主は加入することができません。雇用保険に加入する目的は大きく2つ存在します。ひとつは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合などに必要な給付を行って、労働者の生活と雇用の安定を図ること、もうひとつは、労働者の再就職を支援・促進することです。
◆適用事業とは(雇用保険法の適用を受ける事業)
労働者を雇用している事業は、業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業所となり、雇用保険に加入する手続きが必要となります。
ただし、農林水産業のうち一部の事業については、当分の間、暫定任意適用事業とされており、雇用保険は任意加入となります。
>>雇用保険の適用事業の詳細
◆被保険者とは(雇用保険法の適用を受ける労働者)
適用事業所に雇用される労働者は、原則として、その意思のいかんに関わらず、雇用された最初の日からすべて被保険者となり、雇用保険に加入する手続きが必要となります。労働者の雇用形態などにより、次のとおりの被保険者に区分され、この被保険者の種類により失業した場合の給付が異なります。
◎一般被保険者
下記の億年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいいます。
◎高年齢被保険者
65歳に達した日以後の日において雇用されている者(短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者を除きます)のことをいいます。
◎短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される者またてゃ短期の雇用に就くことを常態とする者のことをいます。
◎日雇労働被保険者
被保険者である日雇労働者のことをいいますが、被保険者となる日雇労働者は、
・適用区域内に居住しており、適用事業に雇用される者
・適用区域外に居住しているが、適用区域内の適用事業に雇用される者
・厚生労働大臣の指定する適用区域内の適用事業に雇用される者
◆雇用保険に加入できない方
・短時間労働者であって季節的に雇用されるもの又は短期の雇用に就くことを常態とするもの(日雇労働者被保険者に該当する者を除きます)
・日雇労働被保険者とならない日雇労働者
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される労働者
・公務員のうち、退職時の手当の内容が雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者
>>雇用保険の被保険者の詳細
◆保険料(雇用保険料)
事業主から支払われる賃金を基礎に雇用保険料が算出されます。
>>雇用保険の保険料の詳細
◆給付
雇用保険で支給される給付金にはいくつか種類があります。
◎求職者給付
◇基本手当(詳細)
◇技能習得手当(詳細)
・通所手当
・受講手当
◇寄宿手当(詳細)
◇傷病手当(詳細)
◇高年齢求職者給付金(詳細)
◇特例一時金(詳細)
◇日雇労働求職者給付金(詳細)
◎就職促進給付(詳細)
◇就業促進手当
・再就職手当
・就業促進定着手当
・就業手当
・常用就職支度手当金
◇移転費
◇求職活動支援費
◎教育訓練給付(詳細)
◇教育訓練給付
・一般教育訓練給付金
・専門教育訓練給付金
◇教育訓練支援給付金
◎雇用継続給付(詳細)
◇高年齢雇用継続給付
◇介護休業給付
◎育児休業給付(詳細)
◆雇用保険の二事業
雇用保険には労働者が失業したときや育児休業をとったときなどに支給される失業給付の他に、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発、工場その他の労働者の福祉の増進等をはかるために雇用保険に事業があります。
>>雇用保険の二事業の詳細