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国民年金とは・・

◆国民年金の仕組み
国民年金は、日本の公的年金制度の土台として、全国民共通の基礎年金を支給する制度です。
日本の年金制度は、国民年金からは、すべての国民に共通する基礎年金が支給され、厚生年金保険からは、会社員や公務員等を加入対象として、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金が支給されるという、2階建ての年金給付の仕組みになっています(平成27年10月1日から、「被用者年金一元化法」により、これまで厚生年金保険と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金保険に統一されました)。
このため、自営業の方や学生、会社員や公務員とその配偶者など、20歳以上60歳未満で日本に住所のある方(外国人を含む)は全て国民年金に加入することとなります。
また、国外に住む日本人の方は任意加入することができます。
国民年金からは所定の要件を満たすと、老齢になったときは「老齢基礎年金」、障害が残ったときは「障害基礎年金」、遺族になったときは「遺族基礎年金」を受け取ることができます。

◆目的
「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」
国民年金は、上記法第1条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

◎日本国憲法第25条第2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。



◆管掌等
◎国民年金事業は、政府が、管掌する。
◎国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公民共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行われることができる。
◎国民年金事業の事務の一部は、政令の定めることろにより、市町村長が行うこととすることができる。

◆権限の委任等
◎機構への委任等
◇機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任
厚生労働大臣の権限に係る事務については、その一部を機構に行わせるものとされている。

◇機構への事務の委託
厚生労働大臣は、国民年金制度における事務については、その一部を機構に行わせるものとされている。

  >>国民年金の管轄、権限の詳細


◆財政
◎財政方針
「国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。」(第4条の2)とされ、さらに「政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における収支の見通し(「財政の現況及び見通し」)を作成しなければならない。」(財政検証、第4条の3)と定められ、将来の人口や経済の前提を設定したうえで、長期的な年金財政の見通しを作成し、給付と負担の均衡が図られているか確認する。そして、「財政の現況と見通し」を作成した時は遅滞なくこれを公表しなければならない。「財政均衡期間」とは、「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね100年間を指す。

  >>国民年金の財政の詳細



◆国民年金被保険者の種類
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に必ず加入しなければなりません。国民年金の被保険者の種類は、職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。

◎第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業従業者、学生、フリーアルバイター、無職の方などで、加入手続きは、住所地を所管する区役所、支所の窓口へ届け出て下さい。保険料は自分で納めます。

◎第2号被保険者
会社員、公務員等で厚生年金保険に加入している方(65歳以上の加入者については老齢年金の受給権者を除く)で、加入手続きは勤務先が行います。保険料は厚生年金保険の保険料として納めます。

◎第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で加入手続きは第2号被保険者の勤務先へ届け出て下さい。保険料は配偶者が加入する厚生年金保険が制度全体として負担する仕組みとなっているため、自分で納める必要はありません。

◎任意加入被保険者(希望により加入)
日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方、60歳未満の老齢(退職)年金受給者、65歳に達しても年金の受給資格期間が足りないが70歳になるまでの期間で受給権を確保できる方(昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)、国外に居住する20歳以上65歳未満の日本人で、加入手続きは住所を所管する区役所、支所の窓口へ届け出て下さい。保険料は、第1号被保険者と同様に、自分で納めます。

  >>国民年金の被保険者の詳細

◆国民年金保険料
第1号被保険者の保険料
国民年金保険料は、世代と世代の助け合いという相互扶助を基本として運営されています。納付期限を守って納めて下さい。

◎保険料
定額保険料(令和3年4月分から令和4年3月分まで)
1ヶ月16,610円

◎保険料の納め方
国民年金の保険料は、以下の方法で納められます(収納業務は日本年金機構が行っています)。

1、納付書(現金)で納付
2、口座振替で納付
3、クレジットカードでの納付
4、インターネット等で納付

  >>国民年金の保険料の詳細

◎保険料を納めるのが困難なとき
自営業者などの国民年金第1号被保険者の方で、経済的な理由や離職、災害などの特別な理由により保険料の納付が困難なときは、本人、配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると、全額又は一部の保険料の納付が免除される「保険料免除制度」、50歳未満で本人及び配偶者の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」、20歳以上の学生(一部学校を除く)で本人の所得が一定基準以下の場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
保険料を未納のままにしていると、将来の老齢基礎年金やいざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
納付が困難な方はお早めに区役所保険年金課国民年金係、支所区民センター保険年金係へご相談下さい。

  >>国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度の詳細

◎第3号被保険者(厚生年金保険の加入者に扶養されている配偶者)の保険料
国民年金保険料をご自身で納付する必要はありません。保険料は、配偶者である第2号被保険者が加入する厚生年金保険が制度全体として負担する仕組みになっています。
・第3号被保険者に関する届け出は、本人(第3号被保険者)が配偶者の勤務先である各事業主を経由して行うことになります。
・第3号被保険者は、厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されていても、届出をしないと認められません。
・届出が遅れたり、怠ったりするおと、将来年金額が減ったり、年金が受けられない場合があります。忘れずに届出をして下さい。

◎保険料の追納
第1号被保険者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受けて、過去10年間の納付を免除された保険料を納付すること(追納)ができる。ただし、免除を受けた月の属する年度の翌々年度よりも後に追納すると、(免除を受けた当時の保険料額に)経過した期間によって1.2~12.3%の加算額が上乗せされる。なお、一部免除の場合は残余の額について納付されていなければ追納できない。付加保険料の追納はできない(保険料を免除されている者は付加保険料を納付できず、免除されている保険料を追納したとしても付加保険料を追納することはできない)。
追納分は、まず学生納付特例又は若年者納付猶予により納付を免除された保険料について行い、次いでそれ以外の免除により納付を免除された保険料につき、先に経過した月の分から順次行う。ただし、学生納付特例期間よりも先に保険料免除期間があるときは、どちらを追納するか選択する。追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。


◆被保険者期間の計算と種別の変更
◎被保険者期間の計算
◇被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに参入する。

◇被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した場合には、その月を1箇月として被保険者期間に参入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の資格取得についての期間のみを1箇月の被保険者期間として参入する。

◇被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

◎種別の変更
被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみまし、同一月に2回以上の種別の変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなして被保険者期間を計算する。


◆費用
国民年金制度は、国民の共同連帯を基調とする社会保障制度であり、この事業運営に必要な費用は、国庫負担、政府及び実施機関からの基礎年金拠出金、第1号被保険者の保険料及び積立金の運用収入等で賄わている。

  >>国民年金の費用の詳細


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◆老齢基礎年金
老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳となったときに支給されます。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。

  >>国民年金の老齢基礎年金の詳細


◆障害基礎年金
病気やケガで障害が残ったとき、障害の程度により支給されます。

  >>国民年金の障害基礎年金の詳細


◆遺族基礎年金
子供を残した亡くなったときに、配偶者または子に支給されます。

  >>国民年金の遺族基礎年金の詳細


◆付加年金
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。

  >>国民年金の付加年金の詳細


◆寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  >>国民年金の寡婦年金の詳細


◆死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。

  >>国民年金の死亡一時金の詳細


◆脱退一時金
日本国籍を有しない方が、国民年金の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、日本に寿書を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

  >>国民年金の脱退一時金の詳細


◆国民年金基金
国民年金基金制度は、国民年金法の規定に基づく公的な年金であり、国民年金(老齢基礎年金)とセットで、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担うものです。

  >>国民年金基金の詳細


◆併給調整
年金制度においては、二つ以上の年金の受給権を同一の人が取得する場合があります。この場合には本人の選択により、一つの年金を支給し、他方の年金は支給停止にして一人一年金を受けることを原則としています。しかしながら、国民年金は国民共通の基礎年金を支給する制度とされ、厚生年金保険などの被用者年金は基礎年金に上乗せして支給する制度とされたため、老齢基礎年金と老齢厚生年金など同一支給事由によるものについては併給されます。また、遺族年金を含んだ二つ以上の年金の受給権がある場合には、特例的に併給されるものなどいくつかの例外もあります。

  >>併給調整の詳細

◆受給権の保護
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえをすることができない。

  >>受給権の保護の詳細



◆国民年金原簿等
◎国民年金原簿
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

  >>国民年金原簿の詳細


◆保険料の強制徴収
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定してこれを督促することができる。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。なお督促は規則に定められた様式の督促状で行われるので、督促が口頭、電話または普通の書面で行われることはない。

  >>保険料の強制徴収の詳細

◆不服申立て
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害の程度の審査に関する処分を除く)に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。なお、脱退一時金に関する処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して直接、審査請求をすることができる(一審制)。

  >>不服申立ての詳細


◆時効
年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期日ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第18条3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

  >>時効の詳細

 


 

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